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閣議決定(公的施設等の新設中止)の軽視に関する質問主意書
衆議院 第155回 第46号
質問本文
昭和五八年になされた「民間と競合する会館、宿泊施設等の新設を原則的に中止する」との閣議決定についてお尋ねする。
一 なぜ、このような閣議決定をしたのか。
二 閣議決定以降、新設された公的施設等はあるのか。あるとすれば、以下の事項をお示し願いたい。
�@ 新設された公的施設等の名と設置住所。
�A 当該施設等の所有者と所管官庁名。
�B 当該施設等の総工費。
�C なぜ閣議決定違反をしてまで、新設をしたのか。
�D 新設を決定した責任者は誰か。
�E その責任者はどのような責任を取ったのか、または取らせるおつもりか。
�F 当該施設等の長は、どこの公的機関または官庁出身か。
�G 当該施設等の長の年収(諸手当を含む総支給額)と前任者の退職金の額。
�H 政府としてどのような処分または措置をしたのか、またはする予定なのか。
三 当該閣議決定の軽視について小泉純一郎総理大臣の所見を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「臨時行政調査会の最終答申後における行政改革の具体化方策について」(昭和五十八年五月二十四日閣議決定。以下「昭和五十八年閣議決定」という。)においては、「施設関係法人については、民間と競合する会館、宿泊施設等の新設を原則的に中止する」とされたところである。これは、会館、宿泊施設等については、当時、民間の施設を含め全国的に同種の施設の整備が進んでおり、また、公的施設相互及び民間との競合が発生しつつあったことから、施設関係法人による新設を原則として行わないこととしたものである。
二及び三について
昭和五十八年閣議決定以降、同閣議決定にいう施設関係法人により新設された会館、宿泊施設等としては、雇用促進事業団(現雇用・能力開発機構)及び労働福祉事業団の勤労者リフレッシュセンター(スパウザ小田原)があり、同センターに関するお尋ねに係る事実関係は別紙のとおりである。ただし、お尋ねの「当該施設等の長の年収」については、個人のプライバシー保護の観点から答弁を差し控えたい。
同センターは、勤労者が心身の健康のチェック等を受けながら、教養・スポーツ活動等を通じて心身のリフレッシュを図るための本格的な健康管理センター、文化研修ホール、体育施設等を備えた施設であり、勤労者がこれらの施設を活用して十分にリフレッシュ活動を行うためには、現地に宿泊してこれを行うことが有効であることから、宿泊施設を付随的に併設しているものであって、このような施設は民間に類似例も見られないことから、同センターは、民間と競合する会館、宿泊施設等ではなく、同センターを新設したことは、昭和五十八年閣議決定に反するものではないと考えている。
別紙
�@ 施設名 : 勤労者リフレッシュセンター(スパウザ小田原)
設置住所 : 神奈川県小田原市根府川五八三の一
�A 所有者 : 雇用・能力開発機構(旧雇用促進事業団)及び労働福祉事業団
所管官庁 : 厚生労働省
�B 約四百五十五億円
�D 旧労働省職業安定局長及び旧労働省労働基準局長
�F 旧労働省
�G 前任者の退職金の額 : 該当なし(前任の館長は、当該施設の運営に当たっている財団法人勤労者リフレッシュ事業振興財団の会長(非常勤)が兼務していたものであり、現在も在職中である。)
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。