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「小泉内閣メールマガジン」の違法性に関する質問主意書

衆議院 第151回 第117号

提出者
自由党
提出日
2001年6月27日
内閣転送 2001年6月29日
答弁書受領日
2001年7月17日
提出から20日
答弁の項目数
3
質問 759字/答弁 670字

質問本文

中井 洽    塩田 晋

「小泉内閣メールマガジン」の違法性に関する質問主意書

六月十四日に創刊された「小泉内閣メールマガジン」は、講読申し込みが百万件を突破し、内閣から国民に対する直接の情報発信として例を見ない規模と内容に関心が高まっている。

しかし、本件メールマガジンは、総理大臣や閣僚の個人的な意見、個人的な感想、個人的な打ち明け話が主な内容であり、立ち上げだけで一億円という国の予算で作成・送信するのは公私混同ではないかとの疑いが持たれる。例えば、自由党は昨年五月からメールマガジンを発行しているが、内容は党首記者会見要旨等、公的な情報に限られている。「小泉内閣メールマガジン」は送信数世界一のメールマガジンかもしれないとのことであるが、諸外国の内閣は公私のけじめを厳にしており、本件メールマガジンのような公私混同の挙に及ばない故と考えられる。

従って次の事項について質問する。

1 「小泉内閣メールマガジン」に係る費用は、政府予算のどの項目から、いくら支出されるのか。

2 政府が総理大臣や閣僚の個人的な意見、個人的な感想、個人的な打ち明け話を主な内容とする文書を定期的かつ大量に作成・送信するのは行政権の行使の逸脱であり、政府予算による「小泉内閣メールマガジン」の発行は財政法第三二条(予算の目的外使用の禁止)に違反しないか。

3 「小泉内閣メールマガジン」は総理大臣及び閣僚の私的な宣伝であり、これに政府予算を費消するのは公金の私的流用として刑法第二五三条の業務上横領にあたらないか。

4 公職選挙法第一三六条の二�A四は、公務員が「その地位を利用して新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布」することを禁じているが、「小泉内閣メールマガジン」の発行はこれに違反しないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

1について

平成十三年度においては、小泉内閣メールマガジンのシステム構築及び運営に係る経費として、内閣所管(組織)内閣官房(項)内閣官房(目)情報処理業務庁費から約一億八千四百万円の支出を予定している。

2及び3について

小泉内閣メールマガジンは、小泉内閣が国民の協力と支援の下に新しい社会、新しい未来を創造していくために、小泉内閣と国民との積極的な対話を通じて、政策形成への国民の参加の機運を盛り上げることを目的として、内閣総理大臣及び国務大臣の国民への直接の語りかけや内閣の重要政策に関する情報を掲載している。同メールマガジンは、内閣官房の内閣広報官が内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十七条第二項に基づいて内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整等に関する事務についての必要な広報として発行しているものであり、同メールマガジンを発行することは、内閣官房の事務に当たる。

したがって、内閣官房が同メールマガジンを発行するために内閣官房の予算から経費を支出することは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十二条及び刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百五十三条との関係で問題を生ずることはない。

4について

小泉内閣メールマガジンは、2及び3についてで述べた目的のために内閣官房の事務として発行しているものであり、特定の政党、候補者等を推薦し、支持し、又はこれに反対する目的をもって発行するものではないため、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百三十六条の二第二項第四号との関係で問題を生ずることはない。

衆議院の原文

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