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政務三役のメール使用等に関する質問主意書
衆議院 第189回 第154号承知していない ×1
質問本文
現在、アメリカ合衆国において、ヒラリー・クリントン前国務長官がその任期中、職務に関するメールを私的なアドレスからやり取りしていたことが問題となっている。
一 安倍第二次、第二次改造、第三次内閣の政務三役は、私的なメールアドレスを使って、職務上、国家公務員法第百条に規定される秘密に該当する情報のやり取りをしたことはないか。あるのであれば、その者の具体的な氏名を列挙ありたい。
二 安倍第二次、第二次改造内閣の政務三役は、退任に際し、職務上入手したメールを始めとする文書の内、国家公務員法第百条に規定される秘密に該当するものすべてを所属の省庁に返却しているか。返却していないのであれば、その者の具体的な氏名を列挙ありたい。
三 我が国において、政務三役の職務上のメールを始めとする文書のやり取りや任期中に入手した文書の取り扱いについて、如何なるルールが存在しているか。また、そのような規定がないのであれば、少なくとも、国家公務員法第百条に規定する秘密を私的なメールで取り扱うことの禁止や、任期中に入手した文書の内、国家公務員法第百条に規定する秘密に該当するものの返還義務を設けるべきであると考えるが、政府の見解如何。
なお、本主意書に対する答弁については、国会法第七十五条第二項に定めのある期限内の答弁を求めないので、出来る限り、具体的な答弁に努められたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
内閣総理大臣、国務大臣、副大臣(内閣官房副長官を含む。)及び大臣政務官については、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項の規定の適用があると解されており、同項においては「官吏ハ己ノ職務ニ関スルト又ハ他ノ官吏ヨリ聞知シタルトヲ問ハス官ノ機密ヲ漏洩スルコトヲ禁ス其職ヲ退ク後ニ於テモ亦同様トス」と規定され、また、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)1(8)において「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。・・・これらについては、国務大臣等の職を退任した後も同様とする。」と規定されており、これらの法令等の遵守を徹底しているところであり、不適切な事例は承知していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。