ことばで探す › 参議院 第180回
特別職国家公務員に関する罰則規定に関する質問主意書
参議院 第180回 第161号お答えすることは困難 ×1
質問本文
平成二十四年六月十九日の参議院外交防衛委員会において、国務大臣、副大臣、大臣政務官(以下「政務三役」という。)等の特別職国家公務員の守秘義務に関する罰則規定等について、齋藤官房副長官より官房長官や官邸と協議する旨の発言があった。
右を踏まえ、以下質問する。
一 政務三役に関しては、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)はあるが、同規範には守秘義務を含め、懲戒処分等の罰則規定もなく、かつ、法的根拠・拘束力はないと認識している。
報道では、スパイ活動が疑われている在日中国大使館の一等書記官の事案に関して、筒井前農林水産副大臣が秘密漏洩に関与している疑惑も指摘されており、農林水産省で同疑惑については調査中と承知している。政務三役に対しても、一般職国家公務員と同様に、守秘義務だけでなく懲戒処分を含めた法的拘束力のある罰則規定が必要と考えるが、政府の見解如何。また、仮に政務三役に対する法的拘束力を持つ罰則規定を設定する場合、所掌府省はどこか、政府の認識を問う。
二 内閣法制局長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監、内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官及び内閣総理大臣補佐官は特別職国家公務員であり、国会議員でない者が就任する場合がほとんどであるが、守秘義務はあっても罰則規定がない。これらの者に対しても、規律の維持や秘密保全の観点から、一般職国家公務員と同様、懲戒処分を含めた法的拘束力のある罰則規定を設けるべきと考えるが、政府の見解を問う。
三 特命全権大使及び特命全権公使は、外務公務員であるため秘密漏洩に関しては罰則規定があるが、特別職国家公務員であるため、例えば、立場をわきまえず政府見解と異なる発言等を行っても、懲戒処分等の法的拘束力のある罰則規定がない。規律の維持や国益を守る観点から、一般職国家公務員と同様、懲戒処分を含めた法的拘束力がある罰則規定を設けるべきと考えるが、政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
政務三役については、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)の適用があると解されるほか、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)1において服務に係る規定が定められている。これらの法令等の遵守を徹底することにより、厳正な服務規律の確保に取り組んでいるところであり、現時点では、御指摘のような「懲戒処分を含めた法的拘束力のある罰則規定」を設けることは検討しておらず、したがって、そのような場合の「所掌府省」について、お答えすることも困難である。
二について
内閣法制局長官及び内閣官房副長官については、官吏服務紀律の適用があると解され、内閣官房副長官については、このほか、大臣等規範1において服務に係る規定が定められている。内閣危機管理監、内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官及び内閣総理大臣補佐官については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)において、第十五条第四項、第十六条第三項、第十七条第三項、第十八条第三項及び第十九条第四項の規定によりそれぞれ国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定(以下「国家公務員法の服務に係る規定」という。)を準用すること等とされている。それぞれの職について、これらの法令等の遵守を徹底することにより、厳正な服務規律の確保に取り組んでいるところであり、現時点では、御指摘のような「懲戒処分を含めた法的拘束力のある罰則規定」を設けることは検討していない。
三について
特命全権大使及び特命全権公使については、官吏服務紀律の適用があると解されるほか、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条第一項の規定により、国家公務員法の服務に係る規定を準用することとされている。これらの法令の遵守を徹底することにより、厳正な服務規律の確保に取り組んでいるところであり、現時点では、守秘義務違反に係る外務公務員法第二十七条の規定による罰則に加えて御指摘のような「懲戒処分を含めた法的拘束力がある罰則規定」を設けることは検討していない。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。