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「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」の違反に関する質問主意書
衆議院 第155回 第25号
質問本文
平成十三年一月六日に閣議決定された国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範(以下、大臣規範という)に関して以下、お尋ねする。
一 平成十三年一月六日以降、大臣規範の対象者は、総計何人か。
二 大臣規範に違反した、あるいは違反の疑いがあると考えられる対象者は過去・現在で何人おられるか。それぞれの氏名と内容をお示し願いたい。
三1 大臣規範には1(3)に「国務大臣等としての在任期間中は、株式等の有価証券、不動産、ゴルフ会員権等の取引を自粛することとする」とあるが、これに抵触した対象者はおられるか。
2 竹中平蔵大臣が、大臣在任中にマンションの売却をしたと聞いているが、仮に売却が本人の意思によるものでも、売却主体が法人であれば、この規定に、抵触しないと解釈されるのか否か。
四1 大臣規範1(7)には、「外国の元首や政府等から贈物を受ける場合、二万円を超えるものは、原則として退任時にその所属していた府省庁に引き渡すものとする」という規定がある。平成十四年九月の総理訪朝時、北朝鮮からもらった贈物は二万円を超えていたか、否か。
2 生ものの場合は、退任時には、二万円の価値は無くなっている可能性が高い。本規定の二万円という金額は、贈物受領時の価値でなく、退任時の価値と解釈するのか。
3 大臣規範1(7)の規定は、退任時に、引き渡せないような生もの等はもらってはいけないとの解釈も成り立つが、どうお考えか。
4 贈物が外交機密に当たる場合は存在するか。また、その場合はどのようなケースか。
5 贈物の公表がなされない場合、この大臣規範が遵守されているか否かは、誰がどのように判断するのか。判断する責任部署の名前と、判断手法を詳細にお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十三年一月六日に閣議決定した「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(以下「大臣等規範」という。)の対象者(対象者であった者を含む。)は、合計百七十四人である。
二及び三の1について
大臣等規範においては、服務を始め、国務大臣等(国務大臣、副大臣(内閣官房副長官及び副長官を含む。)及び大臣政務官(長官政務官を含む。)をいう。以下同じ。)が遵守すべき事項が定められており、国務大臣等は、その趣旨にのっとって、適切に対処しているものと考えている。
三の2について
大臣等規範の1(3)は国務大臣等本人の取引を対象としている。なお、竹中国務大臣が大臣就任後に自らの資産であるマンションを売却した事実は無いと承知している。
四の1について
お尋ねの点は、相手国との相互儀礼上の事柄に属するものであり、公にするような性格のものではないと考えている。
四の2及び3について
大臣等規範1(7)において「退任時にその所属していた府省庁に引き渡すもの」とされている贈物には、保管により品質が劣化するようなものは含まれない。
四の4について
相手国から贈物があったこと又は当該贈物の内容等は、これを公にすることにより、相手国との信頼関係が損なわれ、結果的に交渉上不利益を被る等我が国の国益を害するおそれがある場合には、外交上の秘密とされることがあり得ると考えている。
四の5について
国務大臣等が、大臣等規範の趣旨にのっとって、適切に対処しているものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。