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安倍昭恵総理夫人の「公人」・「私人」問題に関する質問主意書
衆議院 第193回 第112号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×5
質問本文
安倍昭恵総理夫人が「公人」・「私人」なのかということが、国会でも議論されています。
したがって、次の事項について質問します。
一 安倍晋三総理大臣(以下「安倍総理」という。)は、三月一日の参議院予算委員会の答弁の中で、「私は公人、妻は私人」と述べています。
ウィキペディアで調べてみますと、「公人」とは、公務員や議員などのように公務についている人を指す言葉。「私人」はその対義語と書かれています。
安倍昭恵総理夫人(以下「総理夫人」という。)は「公人」ですか、「私人」ですか。
二 安倍総理は、三月二日の参議院予算委員会の答弁の中で、「妻は総理夫人というふうに呼ばれているが、これは言わば役職があるわけでもないし、辞令が出ているわけでもない。という意味においては「公人」ではない。しかし、私を、例えば外遊する際に同行をしたり、そういうサポート的な役割は行うということでご理解をいただきたい。」と述べています。
総理夫人の役割について政府の見解を伺いたい。
また、安倍総理のサポートをする場合、総理夫人は、名刺等を使用していると思いますが、肩書はどのようなものを使われていますか。「私人」で使用する場合も可能なら、併せて伺いたい。
三 特別職の国家公務員の範囲を規定する国家公務員法第二条第三項第十五号を見ますと「国会議員の秘書」が掲げられています。実際には、国から給与が支給されるいわゆる公設秘書が特別職の国家公務員とされ、他方、議員個人等の負担で雇用されるいわゆる私設秘書は、国家公務員には当たらないとされています。
つまり、この判別は単純明快で、同じ仕事をしていても、給与の支給元によって、「この秘書は、国家公務員、個人負担の秘書は国家公務員ではない」ということです。
総理夫人、又は安倍総理に対し、政府から「総理夫人手当」のような、名称はともかくとして、国からなんらかの形で月例で支給されている手当等がありますか。
四 大臣、副大臣、大臣政務官は仕事を「公務」、「政務」に区別しているそうです。
ここでいう「公務」とは、担当する省庁の仕事で、省庁からはサポートをする職員、公用車が用意され、「政務」とは、「公務」以外の自分の政治に関わる仕事のことで、そのサポートをする人は、私的に採用する秘書等が行い、車も自分で用意する車両を使用しているそうです。
さて、総理夫人の場合は、総理大臣の外遊の随行、国内での要人の接待等は、総理大臣の公務のサポート等ということで、「公務」とみなされ、その仕事を補佐する職員が配置され、場合によっては総理夫人に随行することもあるようです。また、三月三日の参議院予算委員会では福島みずほ議員が、総理夫人が「塚本幼稚園の講演会」に出席した際に随行していた職員のことについて質問をしていましたが、政府は、「この職員は、総理の公務の遂行を補助するスケジュール調整、種々の連絡調整のサポートをするために同行していた。」と答弁していました。
そこで質問です。
1 総理夫人に同行した職員は、出張扱いですか。それとも、まさか年休扱いということはないですね。
2 もし、この職員がその途中において事故等で入院、通院した場合は、労災適用となるのですか。
3 政府は、総理夫人に随行した職員の交通費を「総理夫人が負担した。」と答弁していますが、このような場合には、いつも総理夫人が負担しているのですか。なぜ、総理夫人の負担となるのか、その根拠を教えていただきたい。
4 安倍総理になってから、総理夫人にこのようなかたちで職員が随行したのは、何回ぐらいありますか。
五 平成十三年一月六日の「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」の一(四)資産公開、「国務大臣等並びにその配偶者及びその扶養する子の資産を、就任時及び辞任時に公開することとする。」となっています。
総理夫人の直近の資産内容を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
総理夫人とは、内閣総理大臣の配偶者を指して一般的に用いられる呼称であり、当該呼称を用いるに当たり、公務員としての発令を要するものではない。公人とは、一般に、公職にある人を意味するものと承知しており、他方、私人とは、一般に、公人の対義語として用いられるものと承知している。その意味で総理夫人とは、公人ではなく私人であると認識しており、それはお尋ねの「安倍昭恵総理夫人」についても同様である。
二について
安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)は、国の機関の依頼又は要求に応じ、安倍内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を行っている。
御指摘の「名刺等」及び「肩書」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍総理夫人が総理公務補助を行う際には、例えば「内閣総理大臣夫人」、「内閣総理大臣令夫人」といった呼称が用いられているものと承知している。
お尋ねの「「私人」で使用する場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍総理夫人の私的な行為に関するものについては、政府としてお答えする立場にない。
三について
お尋ねの「政府から「総理夫人手当」のような、名称はともかくとして、国からなんらかの形で月例で支給されている手当等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍総理夫人は国家公務員ではなく、国からの給与は支給されていない。また、内閣総理大臣の受ける給与は、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第二条に規定する俸給、地域手当及び期末手当のみである。
四の1及び2について
御指摘の「出張扱い」、「年休扱い」、「事故等」及び「労災適用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣の夫人による総理公務補助を支援する職員が公務のため旅行する場合には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)及び国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定が適用される。
四の3について
御指摘の「このような場合」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、一般論としては、公務のため旅行する職員に対しては、旅費法に基づき、旅費(以下「標準の旅費」という。)を支給することが可能である。一方で、旅費法第四十六条第一項及び「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針」(昭和二十七年四月十五日付け蔵計第九百二十二号大蔵省主計局長通牒別紙)において、標準の旅費のうち国の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとすることとされており、安倍総理夫人からの申出により総理公務補助を支援する職員の旅費が安倍総理夫人の負担により支払われた場合はこれに該当するため、国は当該職員に対し標準の旅費の支給をしないものとしている。
四の4について
御指摘の「総理夫人にこのようなかたちで職員が随行した」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
五について
お尋ねの「直近の資産内容」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)に基づき平成二十七年二月六日に安倍内閣総理大臣が公開し、「国務大臣等の資産公開について」(平成十三年一月十八日内閣官房長官決定)に基づき内閣官房長官に連絡された公開の内容のうち、配偶者の資産は次のとおりであると承知している。
土地 該当なし
建物 該当なし
預貯金 該当なし
有価証券 (株式)株式会社 TEAM A 二十株
貸付金 八百万円
借入金 該当なし
ゴルフ会員権 セントラルパークゴルフ倶楽部 一口
自動車等(ヨット・飛行機・競走馬) トヨタプリウス 平成十九年式 一台
書画骨とうその他の美術工芸品 該当なし
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