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内閣総理大臣夫人の法的地位に関する質問主意書
衆議院 第193回 第105号趣旨が明らかではない ×3仮定の質問 ×1
質問本文
平成二十九年三月二日の参議院予算委員会で安倍総理は、「確かに妻は総理夫人というふうに呼ばれるわけでございますが、これは言わば役職があるわけでもありません」と答弁している。現在、内閣総理大臣夫人の法的地位は曖昧であり、明確な法的根拠を持たないと思われる。他方、内閣総理大臣が「例えば外遊する際に同行をしたり、そういうサポート的な役割は行う」という余人をもって代えがたい役割を担っている。
かかる内閣総理大臣夫人の法的地位について疑義があるので、以下質問する。
一 現行法令上、内閣総理大臣夫人の地位は規定されているのか。見解を示されたい。
二 内閣総理大臣夫人は、「公人」であるのか。ないとすれば「私人」であるのか。政府の見解を示されたい。
三 平成二十九年三月二日の参議院予算委員会において、安倍総理は、「辞令が出ているわけでもないという意味においては公人ではないということでございます」と発言をしているが、内閣総理大臣等が任用のための辞令を発していないという観点で、公的な要件を満たさないため、内閣総理大臣夫人は「公人ではない」という理解でよいか。
四 三について、安倍総理のいう「公人」の定義とはどのようなものか。国家公務員であるという意味か。政府の見解を示されたい。
五 現在、安倍内閣総理大臣夫人には、「サポートする職員を全体として五名配置しているところでございます。これらの職員は経済産業省及び外務省で採用された職員」であると承知しているが、これらの職員の現時点の所属とその職務に係る法令上の根拠はどのようなものか。見解を示されたい。
六 「公人ではない」内閣総理大臣夫人が外交日程上、総理大臣と外国の首脳との会合等に同席しても、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)は内閣総理大臣夫人には適用されないため、「国務大臣等(内閣総理大臣その他の国務大臣、副大臣(内閣官房副長官を含む。)及び大臣政務官)」の「職務上知ることのできた秘密」を内閣総理大臣夫人が側聞しても、それに守秘義務は課せられないと推察する。かかる場合、政府はどのような方法により、「秘密」を保護しているのか。政府の見解を示されたい。
七 内閣総理大臣夫人が行ういわゆるファーストレディ外交は意義あるものであり、わが国の国益に資すると考えるものの、現時点では法的地位が必ずしも整理できていないために不都合が生じていると思われる。今後、総理大臣夫人に法的地位を付与するなどの制度化が必要ではないか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「地位」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「内閣総理大臣夫人」とは、内閣総理大臣の配偶者を指して一般的に用いられる呼称であり、当該呼称についての法令上の定めはない。
二から四までについて
一についてでお答えしたとおり、御指摘の「内閣総理大臣夫人」とは、内閣総理大臣の配偶者を指して一般的に用いられる呼称であり、当該呼称を用いるに当たり、公務員としての発令を要するものではない。公人とは、一般に、公職にある人を意味するものと承知しており、他方、私人とは、一般に、公人の対義語として用いられるものと承知している。その意味で「内閣総理大臣夫人」は、公人ではなく私人であると認識している。
御指摘の安倍内閣総理大臣の答弁は、これらの認識の下で行われたものである。
五について
お尋ねの「現時点の所属」及び「職務に係る法令上の根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第一号に規定する内閣の庶務を担当する内閣官房の職員として、安倍内閣総理大臣の夫人が内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援する職員二名を内閣官房に置いているほか、日常的には各省庁で勤務しているが、安倍内閣総理大臣の夫人の総理公務補助を必要に応じ支援する職員三名を内閣官房に併任させている。
六について
お尋ねについては、仮定の御質問であることからお答えすることは差し控えたいが、政府としては、適切な情報管理を行ってきている。
七について
お尋ねの「総理大臣夫人に法的地位を付与するなどの制度化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在のところ、内閣総理大臣の夫人による総理公務補助は適切に行われているものと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。