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公人ではない総理夫人の活動がなるほどなと国民が思える基準に関する質問主意書
衆議院 第193回 第134号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
先般提出した「内閣総理大臣夫人の法的地位に関する質問主意書」(質問第一〇五号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一〇五号。以下「答弁書」という。)では、「現在のところ、内閣総理大臣の夫人による総理公務補助は適切に行われているものと認識している」と示された。
三月十五日、菅官房長官は定例記者会見で、「総理夫人による活動全体が国内外で飛躍的に増大している。活動は公人ではない総理夫人に政府としてお願いしているものもあり、政府が必要なサポートをすることは当然だ」とした上で、「夫人の活動を、政府としてどのように支えるのか、国民の皆さんから見ても『なるほどな』と思えるようなものにしたい。海外も含めてどのような取り扱いをしているのか研究していきたい」(以下、「官房長官発言」という。)との認識を示した。
これらの整合性に関して疑義があるので、以下質問する。
一 答弁書では「適切に行われているものと認識している」と示されたが、その次の日に行われた官房長官の記者会見では、「夫人の活動を、政府としてどのように支えるのか、国民の皆さんから見ても『なるほどな』と思えるようなものにしたい」との認識が示されたが、私が答弁書を受理した一日後には政府の認識が変化したと考えてよいか。
二 官房長官発言は、答弁書でいう「現在のところ、内閣総理大臣の夫人による総理公務補助は適切に行われているものと認識している」という認識を否定したということか。
三 官房長官発言は、「現在のところ、内閣総理大臣の夫人による総理公務補助は適切に行われているもの」の、国民には必ずしも「夫人の活動」は十分理解されず、「なるほどな」と思われていないという認識に立っているということか。
四 公人ではない総理夫人の活動が「国民の皆さんから見ても『なるほどな』と思えるようなもの」にするためには、どのような基準によって判断されるのか。またそれは誰がどのような方法で判断するのか。政府の見解を示されたい。
五 官房長官発言でいう、いわゆるファーストレディーの活動が「海外も含めてどのような取り扱いをしているのか」、政府の把握状況を示されたい。またどの国を具体的に参照している、あるいは参照するのか。見解を示されたい。
六 内閣総理大臣夫人の活動を補助するために経済産業省出身の女性職員が二名配置されていると承知しているが、当該職員の行動は経済産業省出身の総理秘書官に報告されているという理解でよいか。
七 六に関連して、上司が当該女性職員の報告の把握に努めていれば、昨今の内閣総理大臣夫人の、国民から見て「なるほどな」と思われない行動を未然に防げたのではないか。当該女性職員の業務の内容や管理体制はどのようになっているのか。見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十九年三月十四日内閣衆質一九三第一〇五号)七についてでお答えしたとおり、政府としては、現在のところ、内閣総理大臣の夫人による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)は、適切に行われているものと認識している。その上で、内閣総理大臣の夫人による総理公務補助を政府としてどのように支援していくのかについて、菅内閣官房長官は、国民の一層の理解が得られるよう、「国民の皆さんから見てもなるほどなと、そういう思えるようなものにしたい」と述べたものである。
五について
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないため、政府としてお答えすることは困難である。なお、菅内閣官房長官は、内閣総理大臣の夫人による総理公務補助を政府としてどのように支援していくのかについて、「研究をしていきたい」と述べたものである。
六及び七について
御指摘の「職員」は、内閣総理大臣の夫人による総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、適切に職務を遂行している。なお、当該職務命令の下で、個別の安倍内閣総理大臣の夫人への同行については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第四条第一項に規定する旅行命令の発令に係る手続が行われなかったものがあり、今後、業務の適切な管理の観点から、必要な場合において、個別に当該手続を行うこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。