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内閣総理大臣夫人の政府専用機の使用に関する質問主意書
衆議院 第193回 第132号
質問本文
先般提出した「内閣総理大臣夫人の法的地位に関する質問主意書」(質問第一〇五号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一〇五号。以下「答弁書」という。)では、「公人とは、一般に、公職にある人を意味するものと承知しており、他方、私人とは、一般に、公人の対義語として用いられるものと承知している。その意味で「内閣総理大臣夫人」は、公人ではなく私人である」と示された。
この答弁に関連して疑義があるので、以下質問する。
一 平成二十九年二月、安倍総理夫妻は政府専用機に搭乗して訪米したと承知しているが、この訪米時、内閣総理大臣夫人は公用旅券の発給を受けそれを使用したのか。あるいは一般の旅券を使用したのか。見解を示されたい。
二 過去五年間に内閣総理大臣夫人に公用旅券が発給されたことはあるか。
三 内閣総理大臣夫人に公用旅券が発給されるとすれば、どのような法令上の根拠に基づくのか。
四 総理大臣の外遊時に記者等の私人が政府専用機に同行して搭乗する場合、国有財産使用許可申請と航空運賃の支払が求められるが、「公人ではなく私人である」内閣総理大臣夫人が総理大臣の外遊に同行する場合、かかる申請はなされ、航空運賃の支払は行われているのか。
五 平成二十九年二月、内閣総理大臣夫人は政府専用機に搭乗して訪米したと承知しているが、この訪米時に内閣総理大臣夫人は航空運賃を支払ったのか。支払ったとすれば、その支出はどこからなされたのか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
内閣総理大臣の外遊への内閣総理大臣の夫人の同行に際しては、国の用務のため外国に渡航する者として、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第五条の二の規定に基づき、同条に規定する公用旅券である外交旅券を発行しており、内閣総理大臣の夫人は当該外交旅券を使用している。
四及び五について
内閣総理大臣の外遊への内閣総理大臣の夫人の同行は、内閣総理大臣の公務の遂行を補助するため、政府からの依頼により行われるものであり、内閣総理大臣の夫人が当該同行に際して政府専用機に搭乗する場合、国有財産使用許可申請は不要であり、通常の航空運賃に相当する額の使用料は徴収していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。