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安倍昭恵内閣総理大臣夫人に発給された外交旅券に関する質問主意書
衆議院 第193回 第175号お答えすることは困難 ×1
質問本文
先般提出した「内閣総理大臣夫人の政府専用機の使用に関する質問主意書」(質問第一三二号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一三二号)では、「内閣総理大臣の外遊への内閣総理大臣の夫人の同行に際しては、国の用務のため外国に渡航する者として、旅券法第五条の二の規定に基づき、同条に規定する公用旅券である外交旅券を発行しており、内閣総理大臣の夫人は当該外交旅券を使用している」ことが示された。
鈴木宗男氏提出の「外交旅券の発給等に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質一六四第五四号。以下「鈴木答弁書」という。)では、「外交旅券については、一般に、外務公務員等が国の用務により渡航する場合に発給される」こと、「国会議員に対しては、外務省の内規に基づき、外国政府からの正式の招待を受けて衆議院又は参議院から派遣される場合等に外交旅券が発給される」ことなどが示されている。
このような観点から、以下質問する。
一 平成二十六年度以降の年度ごとの外交旅券の発給実績はどのようなものか。
二 一に関連して、国家公務員の身分を有しない者、いわゆる私人に対する「公用旅券である外交旅券」の発給実績はどのようなものか。
三 第一次安倍政権以後、歴代の内閣総理大臣夫人に対して、「公用旅券である外交旅券」が発給された事実はあるか。具体的に示されたい。
四 鈴木答弁書によれば、「外交旅券については、一般に、外務公務員等が国の用務により渡航する場合に発給される」ことが要件とされているが、国家公務員の身分を有しない安倍昭恵さんはどのような法的根拠に基づき、「公用旅券である外交旅券を発行」しているのか。
五 私人である安倍昭恵さんに「公用旅券である外交旅券を発行」することは、鈴木答弁書で示された政府見解が修正された結果であるという理解でよいか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、暦年ごとに把握しており、平成二十六年は三千六百七十八件、平成二十七年は三千八百十二件、平成二十八年は三千八百五十一件の外交旅券を発行している。
二について
お尋ねの「国家公務員の身分を有しない者、いわゆる私人に対する「公用旅券である外交旅券」の発給実績」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
三について
お尋ねの全ての内閣総理大臣の夫人に対して、外交旅券を発行している。
四及び五について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十九年三月二十八日内閣衆質一九三第一三二号)一から三までについてでお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。