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外交旅券の発給等に関する質問主意書
衆議院 第164回 第54号
質問本文
一 外交旅券が発給されるためにはどのような要件が必要か。
二 平成元年度から平成十七年度までの年度ごとの外交旅券の発給実績如何。
三 国会議員に対して、どのような場合に外交旅券が発給されるか。その基準について外務省に内規が存在するか。
四 退職した元外務省職員に対して外交旅券が発給されているか。
五 外務省職員の同居家族以外の親族に外交旅券が発給されているという事例があるか。
六 外務省職員が観光旅行、知人訪問などの私的目的の国外旅行を行う際には一般旅券の使用が義務づけられているか。
七 外務省在外職員が任国以外の外国に観光旅行や知人訪問などの私的訪問を行う際にも外交旅券が使用されているという事実があるか。かかる事実があるとした場合、このような外交旅券の使用は適正と考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
外交旅券については、一般に、外務公務員等が国の用務により渡航する場合に発給される。
二について
各年度の外交旅券の発給実績についての集計はないが、暦年の発給実績は、外務本省で確認できる範囲では、平成元年が三千五百二十八件、平成二年が三千八百九十件、平成三年が三千八百七十三件、平成四年が三千六百五十五件、平成五年が三千四百三十八件、平成六年が三千六百十九件、平成七年が三千二百三十件、平成八年が三千二百八十五件、平成九年が三千四百十九件、平成十年が三千二百八十一件、平成十一年が三千三百六十五件、平成十二年が三千三百二十九件、平成十三年が三千六十九件、平成十四年が二千九百九十二件、平成十五年が二千九百七件及び平成十六年が二千六百十五件である。なお、平成十七年については、現在、集計中である。
三について
国会議員に対しては、外務省の内規に基づき、外国政府からの正式の招待を受けて衆議院又は参議院から派遣される場合等に外交旅券が発給される。
四について
外務省を退職した者に対しては、一般に、外交旅券は発給されないが、その者が国の用務により渡航する場合には、外交旅券が発給されることがある。
五について
在外公館に勤務する外務省職員(以下「在外職員」という。)が他の在外公館に転勤を命ぜられ、その家族が旧在勤地に残留する場合等には、その家族に対し、外交旅券が発給されることがある。
六について
外務省の国内職員が観光旅行等の私的目的で海外旅行を行う場合には、一般旅券を使用することとしている。
七について
在外職員が任国以外の外国に観光旅行等の私的目的で旅行を行う場合には、外交旅券を使用することとなる。このような外交旅券の使用は、旅券の二重携行や任国での出入国査証の取得の際のトラブルを避ける観点から、適正なものであると考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。