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外務省参与に関する質問主意書
衆議院 第164回 第71号
質問本文
一 平成十八年二月一日現在、外務省参与は何名いるか。
二 外務省参与が設置される法令上の根拠如何。
三 外務省参与に対して報酬が支払われているか。
四 外務省参与に対して外務省内に執務室が設けられているか。
五 外務省参与は公用車を用いることができるか。
六 外務省参与に対してタクシー券が供与されているか。
七 外務省参与に対して公用の携帯電話が貸与されているか。
八 外務省参与が海外を訪問する際には外交旅券が発給されているか。
九 外務省参与に対して、取扱注意、秘、極秘の文書や電報が配付もしくは回覧されているとの事実があるか。
十 外務省参与は外務公務員法で定められた守秘義務を負うか。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十八年二月一日現在、外務省参与は、二十二名である。
二について
外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第五十七条第一項において、「外務省に、外務省参与を置く」と規定されている。
三について
外務省参与の一部に対して、手当が支払われている。
四について
外務省参与の一部について、外務省内に執務室が置かれている。
五について
外務省参与は、公務に際して、公用車を用いることができる。
六について
外務省参与の一部に対して、公務に必要な場合に使用する目的で、タクシー券が供与されている。
七について
外務省参与の一部に対して、公用の携帯電話が貸与されている。
八について
外務省参与が公務により海外に渡航する場合には、外交旅券を発給している。
九について
外務省参与に対して、公務に必要な場合には、御指摘の文書等が配付され又は回覧されている。
十について
外務省参与には、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第三条の規定により、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条の規定が適用される。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。