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外務省の在外公館派遣員制度に関する再質問主意書

衆議院 第171回 第547号お答えすることは困難 ×3

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年6月16日
内閣転送 2009年6月22日
答弁書受領日
2009年6月26日
提出から10日
答弁の項目数
6
質問 2,006字/答弁 508字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四六三号)を踏まえ、再質問する。

一 外務省における在外公館派遣員制度につき、「前回答弁書」では「派遣員は外交旅券の発給を受ける場合がある。」との答弁がなされているが、どの様な場合に派遣員に対して外交旅券が発給されるのか説明されたい。

二 「前回答弁書」では、本年六月一日時点で二百六十九人の派遣員がいることが明らかにされているが、現時点で、右の二百六十九人の派遣員のうち何人の者に対し、どの様な理由により外交旅券が発給されているのか明らかにされたい。

三 前回質問主意書で、派遣員への本給の額はいくらか、また、本給以外に、外務省職員に対して支給されている在勤基本手当や住居手当、配偶者手当、子女教育手当等の在勤手当と同趣旨の各種手当は支給されているか、更には、各種手当の積算根拠は何かと問うたところ、「前回答弁書」では「派遣員に対しては、協会から協会の規定に基づき報酬、住居費、渡航に係る費用等が支払われていると承知している。」との答弁がなされている。では外務省として、右答弁にある社団法人国際交流サービス協会が派遣員に支払っている報酬、住居費、渡航に係る費用はそれぞれいくらか、その積算根拠と共に正確に把握しているか。

四 三で、把握しているのなら、派遣員に対して支払われている報酬、住居費、渡航に係る費用の金額並びにその積算根拠を全て明らかにされたい。

五 国際交流サービス協会のHPには、派遣員の職務について「仕事の内容は各在外公館によって異なりますが、主に便宜供与や事務の補助等の職務に従事します。便宜供与とは在外公館に出張等で来られるお客様を側面支援する仕事です。空港への送迎、ホテルの留保、会議・市内視察等への随行、案内、航空券手配など各種アレンジが含まれます。事務の補助とは会計、庶務等の部署で文書作成や文具管理等、業務の補佐を行うことを指します。」との説明がなされている。前回質問主意書で、右の「在外公館に出張等で来られるお客様」とは具体的にどの様な人物を指しているのかと問うたところ、「前回答弁書」では「外務省としては、御指摘の者は、公共性を有する用務で海外に渡航する者であると認識している。」との答弁がなされている。では「公共性を有する用務で海外に渡航する者」とはどの様な者か、その職業、官職及び肩書等、具体的に明らかにされたい。

六 五のHPには便宜供与の業務に関して「空港への送迎、ホテルの留保、会議・市内視察等への随行、案内、航空券手配など各種アレンジ」とあることにつき、前回質問主意書で、右に例えば買い物等「お客様」の個人的な行動に随行することや、「お客様」に対する飲食を伴う接待等を行うことは含まれるかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の『お客様』の『個人的な行動』や『飲食を伴う接待等』の意味が明らかではないが、外務省としては、便宜供与は、一般に、公共性を有する用務に対し行うものであると認識している。」との答弁がなされている。当方が言う「『お客様』の『個人的な行動』や『飲食を伴う接待等』」とは、国際交流サービス協会のHPにある「お客様」の、例えば買い物や食事等、「公共性を有する用務」とは全く関係のない、「お客様」の個人的な行動等を指すものである。派遣員が行う便宜供与が、右答弁にある「公共性を有する用務」に対して行われるのではなく、国際交流サービス協会のHPにある「お客様」の、例えば買い物や食事等、「公共性を有する用務」とは全く関係のない、「お客様」の個人的な行動に対して行われることはないか、再度質問する。

七 前回質問主意書で、五の答弁にある便宜供与の業務を、派遣員ではない、外務省の正規の職員である現地の大使館員(以下、「正規の大使館員」という。)は行っているか、五の答弁にある便宜供与の業務を、「正規の大使館員」のみで行うことはできないのかと問うたところ、「前回答弁書」では「在外公館が行っている便宜供与は、在外公館の長の指示の下、在外公館全体として適切に対応してきており、その中で派遣員も必要な役割を果たしている。」との答弁がなされている。では、在外公館が五の答弁にある便宜供与の業務を行う際、「正規の大使館員」と派遣員との間でどの様な役割分担がなされているのか説明されたい。

八 本年六月五日の政府答弁書(内閣衆質一七一第四六四号)では、「お尋ねの『格付け』の意味するところが必ずしも明らかでないが、平成二十一年度の外務省の執務参考資料である便宜供与事務処理要領の便宜供与取扱基準においては、AA、BB、CC、CC−GG、CC−HH、DD、TT−XX及びTTの分類を設けている。」との答弁がなされているが、派遣員が五の答弁にある便宜供与の業務を行う対象は、右の基準のうち、どの者が該当するか説明されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

在外公館の業務を円滑に遂行するため御指摘の派遣員(以下「派遣員」という。)に対し外交旅券が発給される場合があり、平成二十一年六月一日現在、四十一人に対し、外交旅券が発給されている。

三及び四について

社団法人国際交流サービス協会から派遣員に対して支払われている報酬、住居費、渡航に係る費用等の金額等については、それぞれの者について異なること等から一概にお答えすることは困難である。

五について

御指摘の「公共性を有する用務で海外に渡航する者」は多岐にわたるため、一概にお答えすることは困難である。

六について

先の答弁書(平成二十一年六月五日内閣衆質一七一第四六三号)十についてでお答したとおり、便宜供与は、一般に、公共性を有する用務に対し行うものであると認識している。

七について

お尋ねについては、御指摘の業務を行うそれぞれの在外公館の体制、業務の内容等により異なることから、一概にお答えすることは困難である。

八について

派遣員による便宜供与の業務は、先の答弁書(平成二十一年六月五日内閣衆質一七一第四六四号)一についてで述べた便宜供与取扱基準におけるいずれかの分類に限定されるものではない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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