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外務省在外職員に支給される住居手当の妥当性に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第519号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四六七号)を踏まえ、再質問する。
一 前回質問主意書で、外務省在外職員に対する住居手当につき、平成十六年度から二十一年度における受給者数を問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、詳細な調査を要するため、現時点でお答えすることは困難である」とした上で、住居手当の受給者数ではなく、在外公館の定員数が明らかにされている。当方が問うているのは、右の六年度における在外公館の定員ではなく、住居手当を受給している同省職員の人数であるのにもかかわらず、外務省として在外公館の定員数を明らかにしてきた真意は何か説明されたい。
二 前回質問主意書でも述べたが、人数の集計に膨大な作業を要する場合は、答弁提出の延期に応じることは十分に可能であるところ、外務省においては、「詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である」などとして答弁を避けることをせず、平成十六年度から二十一年度において、住居手当を受給している同省在外職員の人数を明らかにする様、再度質問する。
三 「前回答弁書」では「外務省大臣官房において民間企業における海外駐在員への諸手当について照会を行っている」との答弁がなされているが、住居手当に関して、外務省大臣官房が照会を行っている対象はどこか、具体的に明らかにされたい。
四 三の照会は、いつ、どの様な方策をもって、どの程度の頻度行われているか。
五 三の照会がなされた直近の日にちを明らかにされたい。
六 三の照会を記録した文書は作成されているか。
七 「前回答弁書」では「海外で勤務するのに必要な住宅費に充当するための手当が民間企業においても支給されており、在外職員に対する住居手当は、民間との比較及び社会通念上、妥当であると認識している。」との答弁がなされているが、右答弁にある「手当」の額はどの程度のものか、外務省が把握している具体的事例と共にその金額を明らかにされたい。
八 七の金額は、外務省における住居手当とどの程度の差があるか。
九 八の差は、社会通念上妥当なものであるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
住居手当の額の認定及び支給事務は在外公館で行っているため、住居手当の受給者の実数を確認するためには、在外公館において詳細な調査を要するので、参考として御指摘の定員をお答えした。なお、平成十六年度から平成二十年度までのそれぞれ五月十五日現在の在外職員の住居の賃貸借契約等の実態については在外公館の長より報告があり、その職員の数は、平成十六年については二千五百七十五人、平成十七年については二千五百七十七人、平成十八年については二千五百八十四人、平成十九年については二千五百八十六人及び平成二十年については二千五百六十九人である。
三から九までについて
海外駐在員を有する主要民間企業に対して、毎年十月頃に海外駐在員への諸手当について照会を行っているが、具体的な企業名及び調査結果については、当該民間企業との関係もあり、お答えすることは差し控えるが、海外で勤務するのに必要な住宅について、社宅の借上げ、住宅費の実費支給等により社員の負担がほとんどない企業及び支給限度額を設けていたとしても外務省の在外職員の住居手当限度額より高く設定する企業が多く、外務省の在外職員に対する住居手当は、民間企業との比較においても妥当な制度となっていると認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。