Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第163回

外務省在外職員の住居手当に係る非課税問題などに関する再質問主意書

衆議院 第163回 第23号お答えすることは困難 ×5

提出者
無所属
提出日
2005年10月19日
内閣転送 2005年10月24日
答弁書受領日
2005年10月28日
提出から9日
答弁の項目数
20
質問 4,379字/答弁 2,471字

質問本文

標記案件については、既に平成十七年十月六日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十八日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という)。しかし、「前回答弁書」では未だ回答が不十分であり、更に問題点を明確にする必要があるので、追加して次の通り質問する。

一 「前回答弁書」では、「平成十七年度における在外職員の住居手当の予算計上総額は、八十一億四千六百四十九万二千円であるが、同月における在外職員の住居手当支給総額、各在外公館の住居手当支給額及び一人当たりの受給額について、現時点において、正確な額をお答えすることは、詳細な調査を要するため、困難である」旨の回答がなされたが、予算計上額ベースで一人当たり年額約二百八十九万六千円という住居手当は、国民の常識的感覚からして、到底納得のできない程の高額であるところ、明確な回答を求める。

二 「前回答弁書」では、在外職員の住居手当額の基準として、「在外職員がその体面を維持し」との記述があるが、「体面の維持」の定義如何。

三 「前回答弁書」では、「自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となる」との説明がなされているが、在外公館には、文書、通信、会計、管理、営繕、警備などもっぱら在外公館の内部項を職務とし、自宅に外国人を招き会食する等の外交活動に従事していない公館員が存在するか。

四 三の自宅に外国人を招き会食する等の外交活動に従事していない公館員が存在するとする場合、かかる館員に対する住居手当に関する基準についてはどのように算定されるのか。

五 自宅に外国人を招き会食する等の外交活動がどの程度の頻度で行われているかについて、外務省は把握しているか。

六 平成十六年度、在中華人民共和国日本国大使館の公使(ローカルランクを含む)に対して支給されている住居手当の総額と一人当たりの支給額はいくらか。

七 平成十六年度、在中華人民共和国日本国大使館の参事官(ローカルランクを含む)以下の職員に対して支給されている住居手当の総額と一人当たりの支給額はいくらか。

八 平成十六年度、在ロシア連邦日本国大使館の公使(ローカルランクを含む)に対して支給されている住居手当の総額と一人当たりの支給額はいくらか。

九 平成十六年度、在ロシア連邦日本国大使館の参事官(ローカルランクを含む)以下の職員に対して支給されている住居手当の総額と一人当たりの支給額はいくらか。

十 平成十六年度、在パプアニューギニア独立国日本国大使館の公使(ローカルランクを含む)に対して支給されている住居手当の総額と一人当たりの支給額はいくらか。

十一 平成十六年度、在パプアニューギニア独立国日本国大使館の参事官(ローカルランクを含む)以下の職員に対して支給されている住居手当の総額と一人当たりの支給額はいくらか。

十二 平成十六年度、在中華人民共和国日本国大使館で公使(ローカルランクを含む)が行った、自宅に外国人を招き会食する等の外交活動は総計何回か。

十三 平成十六年度、在中華人民共和国日本国大使館で参事官(ローカルランクを含む)以下の職員が行った、自宅に外国人を招き会食する等の外交活動は総計何回か。

十四 平成十六年度、在ロシア連邦日本国大使館で公使(ローカルランクを含む)が行った、自宅に外国人を招き会食する等の外交活動は総計何回か。

十五 平成十六年度、在ロシア連邦日本国大使館で参事官(ローカルランクを含む)以下の職員が行った、自宅に外国人を招き会食する等の外交活動は総計何回か。

十六 平成十六年度、在パプアニューギニア独立国日本国大使館で公使(ローカルランクを含む)が行った、自宅に外国人を招き会食する等の外交活動は総計何回か。

十七 平成十六年度、在パプアニューギニア独立国日本国大使館で参事官(ローカルランクを含む)以下の職員が行った、自宅に外国人を招き会食する等の外交活動は総計何回か。

十八 平成十六年度、在中華人民共和国日本国大使館で公使(ローカルランクを含む)が行った会食に対する公金支出は総額いくらか。また会食の回数は延べ何回か。その内、自宅に客人を招いて行われた会食に支出された公金の支出の総額と延べ回数は何回か。

十九 平成十六年度、在中華人民共和国日本国大使館で参事官(ローカルランクを含む)以下の職員が行った会食に対する公金支出は総額いくらか。また会食の回数は延べ何回か。その内、自宅に客人を招いて行われた会食に支出された公金の支出の総額と延べ回数は何回か。

二十 平成十六年度、在ロシア連邦日本国大使館で公使(ローカルランクを含む)が行った会食に対する公金支出は総額いくらか。また会食の回数は延べ何回か。その内、自宅に客人を招いて行われた会食に支出された公金の支出の総額と延べ回数は何回か。

二十一 平成十六年度、在ロシア連邦日本国大使館で参事官(ローカルランクを含む)以下の職員が行った会食に対する公金支出は総額いくらか。また会食の回数は延べ何回か。その内、自宅に客人を招いて行われた会食に支出された公金の支出の総額と延べ回数は何回か。

二十二 平成十六年度、在パプアニューギニア独立国日本国大使館で公使(ローカルランクを含む)が行った会食に対する公金支出は総額いくらか。また会食の回数は延べ何回か。その内、自宅に客人を招いて行われた会食に支出された公金の支出の総額と延べ回数は何回か。

二十三 平成十六年度、在パプアニューギニア独立国日本国大使館で参事官(ローカルランクを含む)以下の職員が行った会食に対する公金支出は総額いくらか。また会食の回数は延べ何回か。その内、自宅に客人を招いて行われた会食に支出された公金の支出の総額と延べ回数は何回か。

二十四 支出官レートの定義如何。

二十五 外務省が把握する直近のデータでは、中華人民共和国の一人当たりの国民所得は邦貨でいくらになるか。

二十六 外務省が把握する直近のデータでは、ロシア連邦の一人当たりの国民所得は邦貨でいくらになるか。

二十七 外務省が把握する直近のデータでは、パプアニューギニア独立国の一人当たりの国民所得は邦貨でいくらになるか。

二十八 平成十七年度の在中華人民共和国日本国大使館の住居手当の予算計上額は総計いくらか。

二十九 平成十七年九月一日現在の在中華人民共和国日本国大使館における職員は総計何名か。そのうち住居手当の受給有資格者は何名か。

三十 平成十七年度の在ロシア連邦日本国大使館の住居手当の予算計上額は総計いくらか。

三十一 平成十七年九月一日現在の在ロシア連邦日本国大使館における職員は総計何名か。そのうち住居手当の受給有資格者は何名か。

三十二 平成十七年度の在パプアニューギニア独立国日本国大使館の住居手当の予算計上額は総計いくらか。

三十三 平成十七年九月一日現在の在パプアニューギニア独立国日本国大使館における職員は総計何名か。そのうち住居手当の受給有資格者は何名か。

三十四 外務省が把握している直近のデータで北京の物価水準は東京と比較してどの程度か。

三十五 外務省が把握している直近のデータでモスクワの物価水準は東京と比較してどの程度か。

三十六 外務省が把握している直近のデータでポートモレスビーの物価水準は東京と比較してどの程度か。

三十七 在中華人民共和国日本国大使館員の住居手当の支給上限額はいくらか。公使、参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官、一等理事官、二等理事官、三等理事官、副理事官の標準的な支給上限額はいくらになるか。

三十八 在ロシア連邦日本国大使館員の住居手当の支給上限額はいくらか。公使、参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官、一等理事官、二等理事官、三等理事官、副理事官の標準的な支給上限額はいくらになるか。

三十九 在パプアニューギニア独立国日本国大使館員の住居手当の支給上限額はいくらか。公使、参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官、一等理事官、二等理事官、三等理事官、副理事官の標準的な支給上限額はいくらになるか。

四十 在中華人民共和国日本国大使館員の住居手当の支給上限額はどのようなデータを基に算出されたのか。具体的典拠を明示してほしい。

四十一 在ロシア連邦日本国大使館員の住居手当の支給上限額はどのようなデータを基に算出されたのか。具体的典拠を明示してほしい。

四十二 在パプアニューギニア独立国日本国大使館員の住居手当の支給上限額はどのようなデータを基に算出されたのか。具体的典拠を明示してほしい。

四十三 中華人民共和国における国民所得、北京の物価の水準と在中華人民共和国日本国大使館員が受給している住居手当の乖離は妥当であると考えるか。

四十四 ロシア連邦における国民所得、モスクワの物価の水準と在ロシア連邦日本国大使館員が受給している住居手当の乖離は妥当であると考えるか。

四十五 パプアニューギニア独立国における国民所得、ポートモレスビーの物価の水準と在パプアニューギニア独立国日本国大使館員が受給している住居手当の乖離は妥当であると考えるか。

四十六 テロの定義如何。

四十七 「前回答弁書」には、「比較的テロ等の対象になりやすい在外職員」との記述があるが、具体的にどのような在外公館員を想定しているのか。

四十八 在中華人民共和国日本国大使館に「比較的テロ等の対象になりやすい在外職員」がいるか。いる場合、それは何名か。

四十九 在ロシア連邦日本国大使館に「比較的テロ等の対象になりやすい在外職員」がいるか。いる場合、それは何名か。

五十 在パプアニューギニア独立国日本国大使館に「比較的テロ等の対象になりやすい在外職員」がいるか。いる場合、それは何名か。

五十一 外務省在外職員が家具付住居を借りる場合と家具無し住居を借りる場合で住居手当の支給額に違いがあるか。

五十二 平成十二年より現在まで、家具付住居を借りた在外公館員がそのことを申告せずに不適切な住居手当を受給していた事例があるか。

五十三 五十二の事例があった場合、総計何件か。不適切に受給していた手当の総額はいくらか。

五十四 五十二の事例があった場合、不適切な受給手当の国庫への返納はなされたか。

五十五 五十二の事例があった場合、外務省は当該職員に対する調査と処分を行ったか。そして、その結果は対外的に発表されたか。

五十六 平成十二年より現在までに会計検査院が外務省在外職員の住居手当に関する調査を行ったことがあるか。

五十七 五十六を行ったことがある場合、会計検査院が何らかの問題点を指摘したか。指摘した問題点は具体的にどのようなことか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

先の答弁書(平成十七年十月十八日内閣衆質一六三第一〇号。以下「前回答弁書」という。)1から3までについてでお答えしたとおりである。

二について

前回答弁書4についてでお答えした「体面を維持し」とは、外務省在外職員(以下「在外職員」という。)が、一般的に、日本国を代表して任務を遂行する上で必要な態勢を確保することを表している。

三及び四について

在外職員は、すべて外交活動に従事している。

五及び十二から十七までについて

自宅に外国人を招き会食する等の外交活動は、在外職員の日常の職務と密接に関連しており、定量的に示すことが困難であるため、その頻度及び回数についてお答えすることは困難である。なお、平成十六年度、在パプアニューギニア日本国大使館に公使(ローカルランクを含む。)はいなかった。

六から十一までについて

お尋ねについて、現時点において、正確な額をお答えすることは、外務省において詳細な調査を要するため、困難である。なお、平成十六年度、在パプアニューギニア日本国大使館に公使(ローカルランクを含む。)はいなかった。

十八から二十三までについて

お尋ねについては、これを公にすれば、外交活動の具体的な内容が推定され、外交事務の適正な遂行に支障を生ずるおそれがあるため、公にすることは差し控えたい。なお、平成十六年度、在パプアニューギニア日本国大使館に公使(ローカルランクを含む。)はいなかった。

二十四について

支出官レートとは、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)に基づき財務省告示で定められる外国貨幣換算率のことをいう。

二十五から二十七までについて

世界銀行の世界開発指標データベースによれば、二千四年における中華人民共和国、ロシア及びパプアニューギニアの一人当たりの国民総所得はそれぞれ約千二百九十米ドル、約三千四百十米ドル及び約五百八十米ドルである。これを国際通貨基金の国際財政統計に基づく同年の円ドル平均レートを使用して円に換算すると、それぞれ約十三万九千五百六十五円、約三十六万八千九百二十八円及び約六万二千七百五十円である。

二十八、三十及び三十二について

お尋ねについては、住居手当の予算を各在外公館別には計上していないため、お答えすることは困難である。

二十九、三十一及び三十三について

平成十七年九月一日現在の在中華人民共和国、在ロシア及び在パプアニューギニアの各日本国大使館における在外職員の数は、それぞれ八十三人、九十三人及び十四人であり、このうち住居手当の受給有資格者の数は、それぞれ七十三人、七十九人及び十三人である。

三十四から三十六までについて

物価水準の比較については、様々な方法があり得るため、お尋ねの各都市の物価水準について東京と比較して一概に述べることは困難である。

三十七から三十九までについて

在外職員の住居手当の限度額は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)及び在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)により定められている。同令別表第二の住居手当の限度額の号別は、公使、参事官、一等書記官等の公の名称に対応していないため、公使、参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官、一等理事官、二等理事官、三等理事官及び副理事官の標準的な支給上限額は定められていない。

四十から四十二までについて

在外公館における住居手当の各年度の限度額は、それぞれの在外公館における在外職員の契約家賃額と住居手当の限度額とを比較し、主要国外交官等の住居の家賃額等も勘案の上、決定している。

四十三から四十五までについて

在中華人民共和国、在ロシア及び在パプアニューギニアの各日本国大使館の在外職員が受給している住居手当の水準は、在外職員がその体面を維持し、かつ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮する上で、それぞれ妥当なものであると考える。

四十六について

前回答弁書7についての「テロ」とは「テロリズム」のことであり、「テロリズム」とは、一般的に、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等を指すものとされている。

四十七から五十までについて

前回答弁書7についての「比較的テロ等の対象になりやすい在外職員」との記述は、一般論として、在外職員は日本国政府を代表すると見られる等の理由から、テロ等の対象となるおそれがあるとの認識を述べたものである。なお、在中華人民共和国、在ロシア及び在パプアニューギニアの各日本国大使館における在外職員の人数は、二十九、三十一及び三十三についてで述べたとおりである。

五十一について

在外職員の居住する住居が家具付きの場合、家具使用料相当額を含まない家賃額に対し、限度額内で住居手当を支給している。

五十二から五十五までについて

平成十二年から現在までの間について、家具付住居を借りた在外職員がそのことを申請せずに不適切な住居手当を受給していた事例の存在は、確認されていない。

五十六について

会計検査院は、平成十二年から平成十七年までの各年において、在外公館に対する会計実地検査を実施しており、その中で、住居手当についても検査を実施している。

五十七について

会計検査院は、平成十二年度決算検査報告において、在ケニア日本国大使館で在外職員から事実と相違した申請が提出されていたのに、これに対する審査確認が十分でなかったこと等により、平成九年から平成十二年までの間、住居手当が過大に支給されていて、会計経理が適正を欠くと認められる旨の報告を行った。

なお、在ケニア日本国大使館の事例において、不適正に受給された金額は、全額国庫に返納されており、外務省は、当該職員に対する調査と処分を行い、その結果を平成十三年八月二十四日に公表した。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×5

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2005年10月6日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2005年10月18日
衆議院 第163回 第10号お答えすることは困難 ×1
提出 2009年6月9日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年6月19日
衆議院 第171回 第519号
提出 2006年4月6日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年4月14日
衆議院 第164回 第210号お答えすることは困難 ×1
提出 2006年4月21日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年5月12日
衆議院 第164回 第235号お答えすることは困難 ×1
提出 2006年3月20日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年3月31日
衆議院 第164回 第175号
提出 2009年5月28日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年6月5日
衆議院 第171回 第467号お答えすることは困難 ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる