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外務省在外職員の住居手当に係る非課税問題などに関する第三回質問主意書
衆議院 第163回 第45号お答えすることは困難 ×1
質問本文
標記案件については、既に平成十七年十月十九日に再質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十八日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という)。しかし、「前回答弁書」では未だ回答が不十分であり、更に問題点を明確にする必要があるので、追加して以下の通り再再質問する。
一 平成元年度から平成十六年度まで、在中華人民共和国大使館における住居手当支出の総額、受給者の人数如何。年度ごとに明らかにされたい。
二 平成元年度から平成十六年度まで、在ロシア連邦(在ソヴィエト連邦)大使館における住居手当支出の総額、受給者の人数如何。年度ごとに明らかにされたい。
三 平成元年度から平成十六年度まで、在パプアニューギニア独立国大使館における住居手当支出の総額、受給者の人数如何。年度ごとに明らかにされたい。
四 平成元年度から平成十六年度まで、外務省在外職員に対する住居手当支出の総額、受給者の人数如何。年度ごとに明らかにされたい。
五 平成十四年八月二十一日付外務省改革「行動計画」(以下、「行動計画」という。)とはどのような性格の文書か。
六 「行動計画」には、「住居手当については、主要国政府や民間企業の例も参考としつつ、見直し作業を行う。[平成十四年中に調査、結論]」と明記されているが、どのような調査と見直しが行われたのか。
七 「行動計画」に基づく住居手当の見直しについて、在中華人民共和国大使館、在ロシア連邦大使館、在パプアニューギニア独立国大使館についての調査は具体的にどのようなデータを基礎に行われたか。その結果、住居手当に変化があったか。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
お尋ねの額及び人数については、改めて詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である。
五について
御指摘の「行動計画」は、外務省が改革を遂行していく上で、自主的に進めるべき様々な措置等について策定したものである。
六及び七について
在外職員の住居手当については、本省勤務の際の住居に関する負担額について調査し、平成十五年度から、家賃のうちの一定額を自己負担する制度を導入した。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。