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外務省在外職員の平成十八年度住居手当に関する再質問主意書
衆議院 第164回 第235号お答えすることは困難 ×1
質問本文
標記案件については、既に平成十八年三月二十八日に質問主意書を提出し、内閣から同年四月七日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)が、「前回答弁書」において外務省が正当な事由なく答弁を拒否していると思われる項目があるので再質問する。
一 「前回答弁書」において、外務省は、平成十八年三月二十七日現在、外務省在外職員の内、住居手当を受給している職員の人数について、「お尋ねの人数については、詳細な調査を要するため、外務省としてお答えすることは困難である。」との口実で答弁を差し控えているところ、外務省が所持する直近のデータにおける、外務省在外職員の内、住居手当を受給している職員の人数を明らかにされたい。
二 平成十七年十月十八日付答弁書(内閣衆質一六三第一〇号)において、外務省は平成十七年九月一日現在の外務省在外職員の内、住居手当を受給している職員の人数について、「平成十七年九月一日現在における外務省在外職員(以下「在外職員」という。)の数は三千百三十九人であり、このうち住居手当が支給されている者の数は二千八百十三人である。」と明確に答弁しているところ、「前回答弁書」で外務省が事実関係を明らかにすることを拒否した理由について、具体的な釈明を求める。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
平成十七年九月一日現在における外務省在外職員のうち住居手当が支給されている者の数については、衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の住居手当に係る非課税問題などに関する質問に対する答弁書(平成十七年十月十八日内閣衆質一六三第一〇号)においてお答えしたとおりであるが、その後の時点における数については、改めて詳細な調査を要するため、外務省としてお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。