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外務省在外職員の在勤基本手当の変遷に関する再質問主意書
衆議院 第164回 第210号お答えすることは困難 ×1
質問本文
標記案件については、既に平成十八年三月二十日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月三十一日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 外務省事務当局は外務大臣に対して、事実を歪曲せず、真実に基づいた説明をする義務を負うか。
二 「前回答弁書」において、過去五年間において「大使クラスで在勤手当が四割、一等書記官クラスで三割在勤手当が削減されたというのは事実か」という質問に対し、政府は、「御指摘のような割合の減額となっている」と答弁しているが、在勤基本手当の予算計上額は平成十二年度が百六十六億五千七百八十五万千円であったのに対し、平成十七年度が百四十七億三千五百五万千円で約十一.五パーセントの減少に過ぎず、住居手当に関しては平成十二年度が七十七億九千五百七十五万七千円であったのが平成十七年度は八十一億四千六百四十九万二千円と約四.五パーセント増大し、子女教育手当に関しては平成十二年度が四億四千九百二十七万六千円であったのが平成十七年度には五億九千五百四十九万六千円と約三十二.五パーセントも増大している。外務省が主張するところの大使クラスで在勤手当が四割、一等書記官クラスで三割在勤手当が削減されたという実態について、過去五年間とはどの年度とどの年度を比較し、大使クラス、一等書記官クラスで、それぞれ邦貨換算でいくらからいくらに減少したか明らかにされたい。
三 外務省事務当局は平成十八年三月一日の衆議院予算委員会第三分科会で麻生太郎外務大臣が「在勤手当なんというのは、この五年間で大使クラスで四割、一等書記官クラスで三割ぐらい減っていませんか。三割減らすというのは、五年間で三割給料を減らされたら、ちょっとしんどいと思いますね。」と答弁する前に、過去五年間の在勤基本手当、住居手当、子女教育手当などの予算計上額の変遷について、麻生大臣に真実を説明したか。
四 三において麻生外務大臣が述べた給料の定義如何。
五 外務省は給与についてどのような定義をしているか。
六 外務省は経費についてどのような定義をしているか。
七 外務省職員に支給される給与に経費が含まれる場合があるか。あるとすれば、具体的にどのような項目か。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省としては、外務大臣に対する事務当局による説明の内容は、真実に沿ったものであるべきであると考えている。
二について
在外公館のうち定員数が最も多い在アメリカ合衆国日本国大使館の在勤基本手当を例にとると、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第一の号別の大使及び三号の支給額は、平成十一年四月一日においてそれぞれ百十九万円及び五十四万千九百円であり、平成十六年四月一日においてそれぞれ七十二万円及び四十万二千六百円であった。
三について
麻生外務大臣に対して、在勤手当を含む外務省の予算について説明が行われている。
四について
麻生外務大臣の答弁は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「名称位置給与法」という。)第六条に規定する在勤基本手当について述べたものである。
五について
外務省職員の給与は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)、名称位置給与法等に基づき、支給されるものである。
六について
外務省としては、経費とは、一般に、ある事をするのに必要な費用を意味するものと承知している。
七について
御指摘の「給与に経費が含まれる」の意味が必ずしも明らかでなく、外務省としてお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。