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鳩山由紀夫政権における外務省在勤基本手当に係る改革に関する再質問主意書
衆議院 第174回 第491号
質問本文
外務省在外職員に支給される在勤手当のうちの在勤基本手当につき、「政府答弁書」(内閣衆質一七三第九号)では「御指摘の在勤基本手当を含む在勤手当に関しては、岡田外務大臣の指示に基づき外務省内に武正外務副大臣と吉良外務大臣政務官をメンバーとする『在勤手当プロジェクトチーム』を立ち上げ、第一回会合を本年十月二十七日に開催した。今後一か月を目途に在勤手当の検証を進める予定であり、その結果も踏まえて今後、在勤基本手当を含む在勤手当の在り方に対する検討を行ってまいりたい。」との答弁がなされている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第四五一号)を踏まえ、再質問する。
一 前回質問主意書で、前文で触れた「在勤手当プロジェクトチーム」により、在勤手当、特に在勤基本手当についてどの様な検証がなされ、その結果、平成二十二年度予算において実際にそれがどの様に反映され、どの様な見直しがなされたのかと問うたところ、「前回答弁書」では「平成二十二年度予算においては、先進国に所在する在外公館の在勤基本手当・配偶者手当を一定程度減額し、勤務・生活環境の厳しさに応じて手当の加算が行われている途上国に所在する在外公館のうち勤務・生活環境の改善がみられた在外公館について加算額を引き下げることとした。平成二十二年度予算における在勤手当予算は、前年度に比べ、総額で約二十三億円、約七・八パーセントの減額となった。」との答弁がなされている。右の
�@ 「先進国に所在する在外公館」と、
�A 「勤務・生活環境の厳しさに応じて手当の加算が行われている途上国に所在する在外公館のうち勤務・生活環境の改善がみられた在外公館」
とは、それぞれどの在外公館を指しているのか、全て明らかにされたい。
二 一で挙げた�@の在外公館につき、「前回答弁書」では在勤基本手当を「一定程度減額し」たとあるが、右の「一定程度」とは具体的にどれだけの金額を指しているのか、またそれはどの様な根拠に基づいて決められたのか説明されたい。
三 一で挙げた�Aの在外公館に関し、「前回答弁書」では在勤基本手当について「加算額を引き下げることとした」とあるが、具体的にどれだけの金額が引き下げられたのか、またそれはどの様な根拠に基づいて決められたのか説明されたい。
四 在勤基本手当は、社会通念に照らしても本俸とは別に受給できる手当としては金額が極めて大きく、課税の対象にもなっていない。また外務省在外職員がそれを実際にどの様に使ったのかを明らかにすることも、精算することも義務付けられていないため、例えば同省在外職員が、在勤基本手当を外交活動の為に使わず、個人的な買い物や蓄財に回したとしても、国民としてはそれを知る術もない。事実、国内外に自宅を四軒購入したことを著書で誇らしげに書いているある同省職員がいる様に、在勤基本手当が、我が国の国益のためではなく、同省職員の単なる個人的消費に回されている例もあるというのが偽らざる実態であったと考える。前回質問主意書で、これは到底国民の理解を得られるものではないが、右の点につき、「在勤手当プロジェクトチーム」ではどの様な検討がなされ、その結果、その後の在勤手当のあり方にどの様に反映されているのかと問うたところ、「前回答弁書」では「在外職員は、海外における勤務・生活に伴い追加的経費が発生する」との言及はあるものの、右について何も触れられていない。在勤基本手当が、我が国の国益のためではなく、同省職員の単なる個人的消費に回されている例もあるという点につき、「在勤手当プロジェクトチーム」ではどの様な検討がなされたのか、再度質問する。
五 前回質問主意書で、岡田克也外務大臣はじめ外務省政務三役として、外務省在外職員に在勤基本手当の精算を義務付ける、または、せめて使途の報告を課すといった方策をもって、在勤基本手当の透明性を図り、国民の理解を得る努力をする考えはあるかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねの、在勤基本手当の透明性を図り、国民の理解を得るための方策については、『在勤手当プロジェクトチーム』での検証結果を踏まえ、外部有識者からなる外務人事審議会にも議論いただき、検討していきたい。」との答弁がなされている。「在勤手当プロジェクトチーム」では、右の方策について何らかの検討がなされたか。
六 岡田大臣として、「在勤手当プロジェクトチーム」によるこの度の検証を踏まえ、平成二十三年度予算案における在勤基本手当の予算額をどの様にすべきと考えているのか説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「先進国に所在する在外公館」は、在シンガポール、在タイ、在大韓民国、在マレーシア、在オーストラリア、在ニュージーランド、在アメリカ合衆国、在カナダ、在アルゼンチン、在ウルグアイ、在チリ、在アイスランド、在アイルランド、在イタリア、在英国、在オーストリア、在オランダ、在ギリシャ、在クロアチア、在スイス、在スウェーデン、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在チェコ、在デンマーク、在ドイツ、在ノルウェー、在バチカン、在ハンガリー、在フィンランド、在フランス、在ベルギー、在ポーランド、在ポルトガル及び在ルクセンブルクの各日本国大使館、在チェンマイ、在済州、在釜山、在広州、在上海、在青島、在香港、在ペナン、在シドニー、在パース、在ブリスベン、在メルボルン、在オークランド、在アトランタ、在サンフランシスコ、在シアトル、在シカゴ、在デトロイト、在デンバー、在ナッシュビル、在ニューヨーク、在ハガッニャ、在ヒューストン、在ポートランド、在ボストン、在ホノルル、在マイアミ、在ロサンゼルス、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在クリチバ、在ミラノ、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在ハンブルク、在フランクフルト、在ミュンヘン、在ストラスブール、在マルセイユ及び在イスタンブールの各日本国総領事館並びに国際連合、国際民間航空機関、在ウィーン国際機関、在ジュネーブ国際機関、軍縮会議、経済協力開発機構、国際連合教育科学文化機関及び欧州連合の各日本政府代表部であり、「勤務・生活環境の厳しさに応じて手当の加算が行われている途上国に所在する在外公館のうち勤務・生活環境の改善がみられた在外公館」は、在インドネシア、在スリランカ、在中華人民共和国、在ネパール、在フィリピン、在ブルネイ、在ベトナム、在ミャンマー、在フィジー、在ミクロネシア、在エクアドル、在エルサルバドル、在キューバ、在コロンビア、在トリニダード・トバゴ、在アゼルバイジャン、在エストニア、在カザフスタン、在キルギス、在セルビア、在ブルガリア、在ベラルーシ、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ラトビア、在リトアニア、在ルーマニア、在ロシア、在アラブ首長国連邦、在イスラエル、在カタール、在シリア、在バーレーン及び在レバノンの各日本国大使館並びに在コルカタ、在デンパサール、在重慶、在瀋陽、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク、在ユジノサハリンスク、在ドバイ及び在ジッダの各日本国総領事館である。
二及び三について
お尋ねについては、我が国の厳しい財政事情を踏まえて在勤手当予算の抑制に努めたものであり、手当の具体的な金額については在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「名称位置給与法」という。)別表第二のとおりである。
四について
お尋ねの「在勤手当プロジェクトチーム」の検証作業においては、在勤基本手当が、名称位置給与法第六条第二項において、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給するとされていることを確認した上で、海外における勤務・生活に伴う困難さも考慮しつつ、在外職員各個人の勤務・生活に伴う追加的経費に支出されるものとして、同手当の水準の妥当性を検討した。
五について
お尋ねの、在勤基本手当の透明性を図り、国民の理解を得るための方策については、先の答弁書(平成二十二年五月十八日内閣衆質一七四第四五一号)三についてでお答えしたとおり、「在勤手当プロジェクトチーム」での検証結果を踏まえ、外部有識者からなる外務人事審議会にも議論いただき、検討していくこととしている。
六について
お尋ねの予算額については、「在勤手当プロジェクトチーム」での検証結果を踏まえ、在勤手当の支給水準の客観性をより向上させるため、平成二十二年度において、民間調査機関に委託して在外公館所在地の生計費の調査を行い、外務人事審議会による勧告を踏まえて、検討することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。