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鳩山由紀夫政権における外務省在勤基本手当に係る改革に関する質問主意書

衆議院 第174回 第451号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2010年5月7日
内閣転送 2010年5月12日
答弁書受領日
2010年5月18日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,193字/答弁 862字

質問本文

外務省在外職員に支給される在勤手当のうちの在勤基本手当につき、同省在外職員は精算をすることも具体的な使途を報告することも義務付けられておらず、また同手当には課税もされていない。また、在勤基本手当の予算額は、平成十六年度から二十一年度まででそれぞれ百四十六億二千五百十万三千円、百四十七億三千五百五万千円、百五十三億二千五百五十四万千円、百五十八億九千二百七十万六千円、百七十八億二千九百三十四万六千円、百七十六億千七百七十三万八千円であり、また、平成二十年度、二十一年度について見ると、それぞれの年度の定員数三千四百二十八人、三千五百二十八人で当該年度の在勤基本手当の額を除すると、一人あたり約五百二十万円、約四百九十九万円もの金額が、本俸とはまた別に支給されている。この在勤基本手当につき、「政府答弁書」(内閣衆質一七三第九号)では「御指摘の在勤基本手当を含む在勤手当に関しては、岡田外務大臣の指示に基づき外務省内に武正外務副大臣と吉良外務大臣政務官をメンバーとする『在勤手当プロジェクトチーム』を立ち上げ、第一回会合を本年十月二十七日に開催した。今後一か月を目途に在勤手当の検証を進める予定であり、その結果も踏まえて今後、在勤基本手当を含む在勤手当の在り方に対する検討を行ってまいりたい。」との答弁がなされている。右を踏まえ、質問する。

一 前文で触れた「在勤手当プロジェクトチーム」により、在勤手当、特に在勤基本手当についてどの様な検証がなされ、その結果、平成二十二年度予算において実際にそれがどの様に反映され、どの様な見直しがなされたのか説明されたい。

二 前文でも触れたが、在勤基本手当は、社会通念に照らしても本俸とは別に受給できる手当としては金額が極めて大きく、課税の対象にもなっていない。また外務省在外職員がそれを実際にどの様に使ったのかを明らかにすることも、精算することも義務付けられていないため、例えば同省在外職員が、在勤基本手当を外交活動の為に使わず、個人的な買い物や蓄財に回したとしても、国民としてはそれを知る術もない。事実、国内外に自宅を四軒購入したことを著書で誇らしげに書いているある同省職員がいる様に、在勤基本手当が、我が国の国益のためではなく、同省職員の単なる個人的消費に回されている例もあるというのが偽らざる実態であったと考える。これは到底国民の理解を得られるものではないが、右の点につき、「在勤手当プロジェクトチーム」ではどの様な検討がなされ、その結果、その後の在勤手当のあり方にどの様に反映されているのか説明されたい。

三 岡田克也外務大臣はじめ外務省政務三役として、外務省在外職員に在勤基本手当の精算を義務付ける、または、せめて使途の報告を課すといった方策をもって、在勤基本手当の透明性を図り、国民の理解を得る努力をする考えはあるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「在勤手当プロジェクトチーム」は、各種手当について、実態把握及び民間企業や他国外交官との比較を行い、水準の妥当性及び今後の方向性について検討を行った。その結果、平成二十二年度予算においては、先進国に所在する在外公館の在勤基本手当・配偶者手当を一定程度減額し、勤務・生活環境の厳しさに応じて手当の加算が行われている途上国に所在する在外公館のうち勤務・生活環境の改善がみられた在外公館について加算額を引き下げることとした。平成二十二年度予算における在勤手当予算は、前年度に比べ、総額で約二十三億円、約七・八パーセントの減額となった。

二について

お尋ねの「在勤手当プロジェクトチーム」の検証作業において、次の点が確認された。

(一) 在外職員は、海外における勤務・生活に伴い追加的経費が発生することから、日本での生活水準を在外勤務中も維持するための生計費の手当が必要であること。また、この点については民間企業も同様の対応を行っていること。

(二) 特に在外公館の約三分の二が所在する途上国においては、在外職員及びその同伴家族が我が国と大きく異なる生活環境下で健康面、精神面及び物質面の困難さに直面しており、民間企業でも途上国勤務者には、国内給与に加えて一定の手当を支給することが一般的であること。

(三) 在勤手当の支給水準の客観性をより向上させるため、平成二十二年度において民間調査機関による在外公館所在地の生計費の調査を行い、その結果を踏まえて外務人事審議会より勧告を得ること。

なお、現在の手当額の水準については、今国会において在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)を改正したことにより、適正なものとなっていると認識している。

三について

お尋ねの、在勤基本手当の透明性を図り、国民の理解を得るための方策については、「在勤手当プロジェクトチーム」での検証結果を踏まえ、外部有識者からなる外務人事審議会にも議論いただき、検討していきたい。

衆議院の原文

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