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鳩山由紀夫政権における外務省在外職員の住居手当に係る改革に関する再質問主意書

衆議院 第174回 第492号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2010年5月21日
内閣転送 2010年5月26日
答弁書受領日
2010年6月1日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 1,845字/答弁 900字

質問本文

平成十七年十月十八日の政府答弁書(内閣衆質一六三第一〇号)では、外務省在外職員が住居を構える際の要件に、

�@ 自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること

�A 比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域に位置していること

�B 緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所に位置していること

の三点が挙げられている。同省の在外職員に支給されている住居手当について「政府答弁書」(内閣衆質一七三第一〇号)では「御指摘の住居手当を含む在勤手当に関しては、岡田外務大臣の指示に基づき外務省内に武正外務副大臣と吉良外務大臣政務官をメンバーとする『在勤手当プロジェクトチーム』を立ち上げ、第一回会合を本年十月二十七日に開催した。今後一か月を目途に在勤手当の検証を進める予定であり、その結果も踏まえて今後、住居手当を含む在勤手当の在り方に対する検討を行ってまいりたい。」との答弁がなされている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第四五二号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、前文で触れた「在勤手当プロジェクトチーム」により、住居手当についてどの様な検証がなされ、その結果、平成二十二年度予算において実際にそれがどの様に反映され、どの様な見直しがなされたのかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねの『在勤手当プロジェクトチーム』においては、在外職員の住居は、治安上安全な場所であること、緊急時対応のため大使館に近接していること、人を招く等外交活動の拠点となることという条件を満たす必要があるとの点を確認し、住居手当はそのための追加的な経費に対応するものであるとの基本的考え方を確認した。平成二十二年度予算においては、このような基本的考え方を踏まえ、前述の条件を総合的に勘案し、住宅状況が改善している地に所在する在外公館について、住居手当の限度額を引き下げることとした。」との答弁がなされている。右の「住宅状況が改善している地に所在する在外公館」とはどの在外公館を指しているのか、全て明らかにされたい。

二 一で挙げた在外公館につき、「前回答弁書」では「住居手当の限度額を引き下げることとした。」とあるが、具体的にどれだけの金額が引き下げられたのか、またそれはどの様な根拠に基づいて決められたのか説明されたい。

三 過去の質問主意書で、外務省として、今後同省在外職員に対し、実際に客を自宅に招いて会食する等の活動を行っているか否か、その実態を報告することを課す考えはあるかと問うたところ、前自民・公明政権下で閣議決定された過去の答弁書では「自宅に客を招き会食する等の外交活動については、在外職員の日常の職務と密接に関連しており、外務省としては、改めて報告を課すようなことは考えていない。」との答弁がなされている。言うまでもなく住居手当は国民の税金を原資としているものであり、それが我が国の国益のため有効に使われているかどうか、国民は知る権利を有していると考える。税金の無駄遣いを厳しくチェックすることをかねてから訴えていた鳩山由紀夫内閣として、今後同省に対し、同省在外職員が国民の理解を得て、住居手当を受給するにふさわしく、自宅を実際に客を招いて会食する等の活動の拠点として活用しているか否か、同省在外職員に報告することを課すべきであると考える。前回質問主意書で、右につき、「在勤手当プロジェクトチーム」ではどの様な検討がなされ、その結果、現在の住居手当のあり方にどの様に反映されているのかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねの報告については、自宅に客を招き会食する等の外交活動に関し、『在勤手当プロジェクトチーム』において、その典型的な事例について検証を行った」との答弁がなされている。右の「典型的な事例」とはどの様なものであるのか、詳細に説明されたい。

四 「在勤手当プロジェクトチーム」の検証により、住居手当の支給を受けている外務省在外職員のうち、果たしてどれだけの者が、支給を受けるにふさわしく、自宅を外交活動に活用しているのか、明らかになっているか。

五 岡田克也外務大臣として、「在勤手当プロジェクトチーム」によるこの度の検証を踏まえ、平成二十三年度予算案における住居手当の予算額をどの様にすべきと考えているのか説明されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「住宅状況が改善している地に所在する在外公館」は、在カンボジア、在シンガポール、在タイ、在大韓民国、在中華人民共和国、在フィリピン、在ブルネイ、在ベトナム、在ミャンマー、在ニュージーランド、在マーシャル、在ミクロネシア、在アルゼンチン、在ウルグアイ、在キューバ、在チリ、在アイスランド、在アゼルバイジャン、在英国、在エストニア、在オーストリア、在キルギス、在スイス、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在セルビア、在ドイツ、在ハンガリー、在フィンランド、在フランス、在ポーランド、在リトアニア、在ルクセンブルク、在ロシア、在クウェート、在トルコ、在バーレーン、在ヨルダン、在レバノン、在アルジェリア及び在チュニジアの各日本国大使館、在チェンマイ、在済州、在釜山、在広州、在上海、在瀋陽、在香港、在コタキナバル、在ペナン、在オークランド、在ニューヨーク、在ボストン、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在マルセイユ及び在ジッダの各日本国総領事館並びに国際連合、在ウィーン国際機関、在ジュネーブ国際機関、軍縮会議、経済協力開発機構及び国際連合教育科学文化機関の各日本政府代表部である。

二について

お尋ねについては、我が国の厳しい財政事情を踏まえて在勤手当予算の抑制に努めたものであり、手当の具体的な金額については在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二のとおりである。

三及び四について

お尋ねについては、情報収集・意見交換のための会食のみならず、人脈構築のための懇談、家族ぐるみの交際活動等様々な形態の活動が行われていることを確認した。

五について

お尋ねの予算額については、「在勤手当プロジェクトチーム」での検証結果を踏まえ、在勤手当の支給水準の客観性をより向上させるため、平成二十二年度において、民間調査機関に委託して在外公館所在地における我が国の民間企業の駐在員が居住する住居の賃借料につき調査を行い、外務人事審議会による勧告を踏まえて、検討することとしている。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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