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鳩山由紀夫政権における外務省在外職員の住居手当に係る改革に関する質問主意書
衆議院 第174回 第452号
質問本文
平成十七年十月十八日の政府答弁書(内閣衆質一六三第一〇号)では、外務省在外職員が住居を構える際の要件に、
�@ 自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること
�A 比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域に位置していること
�B 緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所に位置していること
の三点が挙げられている。同省の在外職員に支給されている住居手当について「政府答弁書」(内閣衆質一七三第一〇号)では「御指摘の住居手当を含む在勤手当に関しては、岡田外務大臣の指示に基づき外務省内に武正外務副大臣と吉良外務大臣政務官をメンバーとする『在勤手当プロジェクトチーム』を立ち上げ、第一回会合を本年十月二十七日に開催した。今後一か月を目途に在勤手当の検証を進める予定であり、その結果も踏まえて今後、住居手当を含む在勤手当の在り方に対する検討を行ってまいりたい。」との答弁がなされている。右を踏まえ、質問する。
一 前文で触れた「在勤手当プロジェクトチーム」により、住居手当についてどの様な検証がなされ、その結果、平成二十二年度予算において実際にそれがどの様に反映され、どの様な見直しがなされたのか説明されたい。
二 過去の質問主意書で、外務省として、今後同省在外職員に対し、実際に客を自宅に招いて会食する等の活動を行っているか否か、その実態を報告することを課す考えはあるかと問うたところ、前自民・公明政権下で閣議決定された過去の答弁書では「自宅に客を招き会食する等の外交活動については、在外職員の日常の職務と密接に関連しており、外務省としては、改めて報告を課すようなことは考えていない。」との答弁がなされている。言うまでもなく住居手当は国民の税金を原資としているものであり、それが我が国の国益のため有効に使われているかどうか、国民は知る権利を有していると考える。税金の無駄遣いを厳しくチェックすることをかねてから訴えていた鳩山由紀夫内閣として、今後同省に対し、同省在外職員が国民の理解を得て、住居手当を受給するにふさわしく、自宅を実際に客を招いて会食する等の活動の拠点として活用しているか否か、同省在外職員に報告することを課すべきであると考えるが、右につき、「在勤手当プロジェクトチーム」ではどの様な検討がなされ、その結果、現在の住居手当のあり方にどの様に反映されているのか説明されたい。
三 外務省、特に在ロシア日本国大使館(以下、「大使館」という。)として、モスクワ市内における不動産価格及び平均的な住宅賃借料について把握していないことが過去の答弁書で明らかにされている。過去の質問主意書で、そもそもモスクワ市内に所在している「大使館」が、同市内における不動産価格及び平均的な住宅賃借料を把握していないのは如何なる理由によるものかと問うたところ、過去の答弁書でも「お尋ねの『モスクワ市内における不動産価格及び平均的な住宅賃借料』が、そのまま住居手当の限度額を決定するための参考とならないと考える。」との答弁がなされているだけである。当方が問うているのは、そもそもなぜモスクワ市内に所在する「大使館」が、同市内における不動産価格及び平均的な住宅賃借料を承知していないのかという点であるが、同省として現時点において、当方の質問の趣旨を正確に理解し、曖昧な答弁ではぐらかすのではなく、右の理由を明らかにする考えはあるか。右の問いに対して、「政府答弁書」では前文で挙げた答弁がなされていたため、再度質問する。
四 過去の答弁書で、外務省として、在勤手当の改定に際し、主要国に照会を行い、それらの国の在勤手当制度の概要を把握していることが明らかにされている。また、右の「主要国」とは具体的にどの国を指しているのか、右の「照会」とは、右の国に対し、外務省のどこの部署により、いつ、どの様な方法をもってなされているのかという点については、過去の答弁書で「これら当該国との関係もあり、内容につきお答えすることは差し控えたい。」と、それぞれを明らかにすることは差し控えるとの答弁がなされている。住居手当が国民の税金を原資としたものである以上、政府、特に外務省として、その限度額がどの様な基準に基づいて決定されているか等、そのあり方について、出来る限り国民に丁寧に説明をすることが求められるのであり、「主要国」の具体的な国名と「照会」の結果を、それぞれが具体的に結びつき、どこの国でどれだけの住居手当に類した手当が支給されているかが露見しない形で公表する、または、「主要国」の具体的な国名か「照会」の結果のどちらかだけでも国民に明らかにするべきではないのか。右の問いに対して、「政府答弁書」では前文で挙げた答弁がなされていたため、再度質問する。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「在勤手当プロジェクトチーム」においては、在外職員の住居は、治安上安全な場所であること、緊急時対応のため大使館に近接していること、人を招く等外交活動の拠点となることという条件を満たす必要があるとの点を確認し、住居手当はそのための追加的な経費に対応するものであるとの基本的考え方を確認した。平成二十二年度予算においては、このような基本的考え方を踏まえ、前述の条件を総合的に勘案し、住宅状況が改善している地に所在する在外公館について、住居手当の限度額を引き下げることとした。
お尋ねの報告については、自宅に客を招き会食する等の外交活動に関し、「在勤手当プロジェクトチーム」において、その典型的な事例について検証を行ったが、個々の在外職員の外交活動については様々な形があり、相手方との関係や個人のプライバシーの観点からも、報告を課し、公表することは考えていない。
三について
一般に、在外職員の住居については、一及び二についてで述べた条件を満たす必要があるため、在ロシア日本国大使館の住居手当の限度額を決定するに当たり、ロシア人向けの一般的な不動産価格や平均的な住宅賃借料の相場は必ずしも参考とはならないと考えているが、平成二十二年度においては、在外公館が所在する主な都市について、我が国の民間企業の駐在員が居住する住居の賃借料につき委託調査を行い、より客観的に住居手当の限度額の適正水準を判断する参考としたいと考えている。
四について
先の答弁書(平成二十一年六月二十六日内閣衆質一七一第五六三号)二から五までについてでお答えしたとおりであり、具体的な国名及び照会の結果は、相手国との関係もありお答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。