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外務省在外職員の在勤基本手当の変遷に関する質問主意書
衆議院 第164回 第169号お答えすることは困難 ×1
質問本文
標記について、以下お尋ねする。
一 平成十二年四月一日現在の在勤基本手当受給者数と平成十二年度の在勤基本手当の予算計上額を明らかにされたい。
二 平成十三年四月一日現在の在勤基本手当受給者数と平成十三年度の在勤基本手当の予算計上額を明らかにされたい。
三 平成十四年四月一日現在の在勤基本手当受給者数と平成十四年度の在勤基本手当の予算計上額を明らかにされたい。
四 平成十五年四月一日現在の在勤基本手当受給者数と平成十五年度の在勤基本手当の予算計上額を明らかにされたい。
五 平成十六年四月一日現在の在勤基本手当受給者数と平成十六年度の在勤基本手当の予算計上額を明らかにされたい。
六 平成十七年四月一日現在の在勤基本手当受給者数と平成十七年度の在勤基本手当の予算計上額を明らかにされたい。
七 平成十八年三月一日の衆議院予算委員会第三分科会において、麻生太郎外務大臣は、「これは、全く反論の余地がないぐらいはっきりしているんだと思いますが、外務省の予算自体が、やはりこの五年間はひどかったですな。前任者は皆苦労されたんだと思いますけれども、物すごい勢いでバッシングの対象になったものもいろいろありましたので、そのせいもあるんだとは思いますけれども、極めて予算としては厳しい状況がこの四、五年続いたのは事実です。その結果として、外務省全体の予算が減っておる。また、在勤手当なんというのは、この五年間で大使クラスで四割、一等書記官クラスで三割ぐらい減っていませんか。三割減らすというのは、五年間で三割給料を減らされたら、ちょっとしんどいと思いますね。」と答弁しているが、「五年間で三割給料を減らされた」とは外務省が在勤手当を給与であるとの認識を表明したものと解してよいか。麻生大臣が言うところの在勤手当とは具体的に何を指すか。
八 大使クラスで在勤手当が四割、一等書記官クラスで三割在勤手当が削減されたというのは事実か。かかる削減はどのような根拠に基づいて行われたか。
九 外務省は現在の在勤基本手当の水準を適正と考えているか。
右質問する。
政府答弁書
一から六までについて
在勤基本手当の予算計上額については、平成十二年度が百六十六億五千七百八十五万千円、平成十三年度が百五十三億九千三百九十二万五千円、平成十四年度が百五十七億千四百二十七万円、平成十五年度が百四十四億三千二百四十二万円、平成十六年度が百四十六億二千五百十万三千円及び平成十七年度が百四十七億三千五百五万千円である。
在勤基本手当の受給者数については、詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である。
七について
御指摘の答弁は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「名称位置給与法」という。)第六条に規定する在勤基本手当についてのものであり、この在勤基本手当は、名称位置給与法に基づき支給される給与である。
八及び九について
在勤基本手当の支給額については、名称位置給与法に基づき、予算の範囲内で、適正な額を定めることとしており、御指摘のような割合の減額となっている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。