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外務省における各種手当の変遷に関する第三回質問主意書

衆議院 第171回 第309号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年4月14日
内閣転送 2009年4月20日
答弁書受領日
2009年4月24日
提出から10日
答弁の項目数
5
質問 3,221字/答弁 819字

質問本文

これまでの答弁書で、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年四月二十一日法律第九十三号)の第六条にある在勤手当の、平成二十年度及び平成二十一年度における予算総額がそれぞれ三百六億百二十万円、二百九十九億千四百九十三万八千円であることが明らかにされ、右の両年度における予算額が、平成十二年度から十九年度の在勤手当総額の変遷(平成十二年度から十九年度までそれぞれ二百七十億三千二十万九千円、二百五十七億七千五百万三千円、二百七十一億千九百万四千円、二百五十八億四百四万七千円、二百五十三億三千百二十九万千円、二百五十二億二千四百八十二万九千円、二百六十七億四千二百六十一万千円、二百七十八億六千三百三十万八千円)からしても近年ない上昇を見せていることにつき、前回質問主意書で、その理由は何か、また、本年三月二十六日に厚生労働省の調査で明らかになった、フルタイムで働く人の残業代を除いた平均月給が三年連続で減少し、前年比〇.七%減の二十九万九千円となったことをはじめ、昨年十月に起きた世界金融危機に端を発した世界不況のあおりを受け、国民の多くは不況の苦しみに喘いでいること等の我が国国内外の経済環境は、平成二十一年度における在勤手当の予算額を決定する際にどの様に反映されたのか、右の予算額は国民の理解を得られるものかと問うたところ、「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二七六号)では「平成二十年度及び平成二十一年度の在勤手当の予算額については、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づき、それぞれ前年度からの為替、物価変動及び生活水準等を勘案し、適切に決定されたと認識している。また、平成二十一年度の在勤手当の予算額は、前年度に比し減額となっている。」との答弁がなされている。平成二十年度の在勤手当の予算総額は、前年の平成十九年度と比較して約十%の上昇を見せており、平成二十一年度のそれは、前年の平成二十年度と比較して約二%の減少を見せている。また、「前回答弁書」では、平成二十年度及び二十一年度における在外公館に勤務している外務省職員の人数について問うたところ、その定員はそれぞれ三千四百二十八人、三千五百二十八人であるとの答弁がなされている。外務省が「前回答弁書」で、「御指摘の年度において、在外公館に勤務している職員の数を一概にお答えすることは困難であり、お尋ねの『一人あたり』の在勤手当の予算額をお答えすることは困難である」と答弁している様に、在外公館に勤務する職員の定員数をもって単純に一人あたりの在勤手当の予算額を計算することは完全に正確なものとは言えないが、しかし、国民に対して、国民の税金が原資となっている在勤手当が、在外公館に勤務する職員一人一人に対してだいたいどれだけ支給されているかを知る目安には十分なり得ると考える。右の定員数でそれぞれの在勤手当の予算総額並びに主にそれを構成する在勤基本手当、住居手当、配偶者手当、子女教育手当の四手当を除した場合、平成二十年度は予算総額が一人あたり約八百九十二万六千八百三十八円、在勤基本手当が約五百二十万千九十三円、住居手当が約二百七十七万三千三百四十六円、配偶者手当が約五十五万九千百六十三円、子女教育手当が約二十万八千六百八十三円となっている。同様に二十一年度分についてみると、予算総額は約八百四十七万九千二百九十一円、他の諸手当は同様にそれぞれ約四百九十九万円三千六百九十円、約二百五十五万千二百七十四円、約五十三万七千百六十二円、約二十一万三千五百十六円となっている。右を踏まえ、再度質問する。

一 平成二十年度、二十一年度の在勤手当のうち在勤基本手当を見ると、それぞれ前年度比プラス十二.一%、マイナス一.一%という変遷を見せているが、右両年度における在勤基本手当の予算額をこの様にすることが決められた背景には、前文の答弁にある「前年度からの為替、物価変動及び生活水準等」にどの様な変化があった結果であるのか。どの様な変化があり、平成二十年度に年間約五百二十万円、月額約四十三万円、平成二十一年度には年間約四百九十九万円、月額約四十二万円もの在勤基本手当が、本俸とは全く別に支給されることが決められたのか。それぞれ客観的な数値を挙げ、具体的に説明されたい。

二 平成二十年度、二十一年度の在勤手当のうち住居手当を見ると、それぞれ前年度比プラス五.五%、マイナス五.三%という変遷を見せているが、右両年度における住居手当の予算額をこの様にすることが決められた背景には、前文の答弁にある「前年度からの為替、物価変動及び生活水準等」に、特に世界各国の地価や不動産の平均的な賃借料等、住宅費用に直接関わる経済指標にどの様な変化があった結果であるのか。どの様な変化があり、平成二十年度に年間約二百七十七万円、月額約二十三万円、平成二十一年度には年間約二百五十五万円、月額約二十一万円もの住居手当が、本俸とは全く別に支給されることが決められたのか。それぞれ客観的な数値を挙げ、具体的に説明されたい。

三 平成二十年度、二十一年度の在勤手当のうち配偶者手当を見ると、それぞれ前年度比プラス三.一%、マイナス一.一%という変遷を見せているが、右両年度における配偶者手当の予算額をこの様にすることが決められた背景には、前文の答弁にある「前年度からの為替、物価変動及び生活水準等」にどの様な変化があった結果であるのか。どの様な変化があり、平成二十年度に年間約五十六万円、月額約四万七千円、平成二十一年度には年間約五十四万円、月額約四万五千円もの配偶者手当が、本俸とは全く別に支給されることが決められたのか。それぞれ客観的な数値を挙げ、具体的に説明されたい。

四 平成二十年度、二十一年度の在勤手当のうち子女教育手当を見ると、それぞれ前年度比プラス十四.六%、プラス五.三%と、一と二及び三で挙げた在勤手当を構成する他の諸手当と異なり、二年度連続で予算額が上昇するという変遷を見せているが、右両年度における子女教育手当の予算額をこの様にすることが決められた背景には、前文の答弁にある「前年度からの為替、物価変動及び生活水準等」に、特に現地の日本人学校における費用や他の学校の授業料等、子女教育に直接関わる費用にどの様な変化があった結果であるのか。どの様な変化があり、平成二十年度に年間約二十一万円、月額約一万八千円、平成二十一年度にも同じく年間約二十一万円、月額約一万八千円もの子女教育手当が、本俸とは全く別に支給されることが決められたのか。それぞれ客観的な数値を挙げ、具体的に説明されたい。

五 一,二,三,四で挙げた諸手当は、在外公館に勤務する職員に対して本棒とは全く別個に支給されるものであるが、それが個々人の蓄財等に回されることなく、我が国の国益確保のための外交活動を行うに必要な諸経費として使用されているか。外務省の見解如何。

六 前文並びに一,二,三,四で触れた額の在勤手当が本棒とは全く別個に支給されている現状は、国民の理解を得られることであると外務省は認識しているか。

七 前文で触れた様に、国民の平均月給が下がり、多くの国民が不況による生活苦に喘いでいる中、前文並びに一,二,三,四で挙げた在勤手当のあり方に関しても、何らかの見直し、改善をし、少なくとも、例えばそれを渡しきりのものとするのではなく、必要経費分を支給し、余った部分は精算する等の措置をとる、または、それが本来の趣旨に反し、在外職員の個人的な蓄財等に回されていることがないか否かを定期的にチェックする体制を構築する等、国民に対してより透明性を高める必要があると考えるが、外務省の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

各在外公館の所在地における為替、物価変動及び生活水準等の変化を一概にお答えすることは困難であるが、在勤基本手当の予算額は、平成二十年度については、百三十一か国中七十九か国において円安となったこと、これに加えて百三十一か国中百二十九か国において物価が上昇したこと、また在外職員の定員が増加したこと等から十二・一パーセントの増額となったものである。平成二十一年度については百三十四か国中百二十八か国において円高となったが、百三十四か国すべての国において物価が上昇し、また在外職員の定員が増加したこと等から一・一パーセントの減額になったものである。

二について

住居手当の予算額は、平成二十年度については為替の変動及び在外職員の定員の増加を反映して五・五パーセントの増額となったものであり、平成二十一年度については主として為替の変動を反映して五・三パーセントの減額となったものである。

三について

配偶者手当の予算額については、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「名称位置給与法」という。)第十三条に基づいて計算した所要の予算を計上したものである。

四について

子女教育手当の予算額については、名称位置給与法第十五条の二に基づき、各在外公館の所在地において在外職員の子女が適当な学校教育を受けるのに必要な経費を勘案の上、支給額を定めているものであり、これに基づいて所要の予算を計上したものである。

五から七までについて

外務省として、個々の職員の貯蓄等の状況について把握していないが、在勤手当は、名称位置給与法に基づき、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するために支給される手当として、在外公館の所在地における物価、為替相場、生活水準等を勘案して、適正に定められているものと認識しており、現時点において制度の見直しが必要とは考えていない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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