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外務人事審議会に関する第三回質問主意書
衆議院 第164回 第217号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
標記案件については、平成十八年二月二十二日に質問主意書を提出し、内閣から同年三月三日付で答弁書を受領し(以下、「第一回答弁書」という。)、更に同年同月十日に再質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十二日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。それらの結果を踏まえ、更に追加質問する。
一 「第一回答弁書」において、政府は、「(外務人事審議会の)委員には、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十二条第一項の規定に基づき手当が支払われている。平成十八年二月一日現在の委員の手当額は、審議会一回につき会長が一万三千七百円、会長を除く委員が一万二千円である。」と答弁しているが、この報酬は社会的地位の高い有識者である委員が十分な審議を行うに当たって、社会通念上妥当な金額と考えるか。
二 「第二回答弁書」において、政府は、「在勤手当について、外務人事審議会では外務省の事務当局が提供する以外に独自のデータを収集しているか。」という質問に対して、「審議会の委員が独自に収集しているデータの内容については、外務省としては承知していない。」と答弁しているが、右は在勤手当について審議するデータが専ら外務省事務当局により準備されたものであることを意味するか。
三 平成十七年度に開催された外務人事審議会において、在勤手当について審議した月日とそれぞれの参加した委員並びに外務省からの出席者を明らかにされたい。
四 三の審議でどのような資料が配付されたか。また、右資料は誰が作成したか。
五 外務人事審議会に参加する委員は、自己の発言に対して責任を負うか。
六 外務人事審議会に参加する委員に対して、全く無責任な立場で放言することが認められているか。認められているとするならば、それに対して外務省が国民の税金から報酬を支払うことは妥当か。
七 「第二回答弁書」において、外務省は「審議会における率直な意見交換を確保するため、議事録に発言者の氏名等は記録していないこともあり、お尋ねの発言を行った者の氏名並びにその発言の意図及び根拠について外務省としてお答えすることは困難である。」と答弁しているが、審議会の議事録に発言者の氏名等を記載しないことで、何故、審議会における率直な意見交換が確保されるかについて、論理連関を明らかにされたい。
八 審議会の議事録は外務省の公文書か。
九 七において審議会における発言者の氏名を記載しないということは、発言の責任所在を放棄することで、かかる文書を作成することは国民の知る権利を毀損することになると思料するが、外務省の見解如何。
十 「第二回答弁書」において、外務省は「審議会における率直な意見交換を確保するため、審議会における個々の発言について外務省として意見を述べることは差し控えたい。」と答弁しているが、審議会における個々の発言について外務省が意見を述べると、審議会における率直な意見交換が確保できなくなると外務省は認識しているのか。かかる認識をしているならば、その論理連関を明らかにされたい。
十一 外務人事審議会に参加する外務省職員は、委員の個々の発言に対して外務省としての意見を述べたことが一度もないか。
十二 平成十六年度に外務人事審議会は何回行われたか。また、委員毎の委員会への出席回数を明らかにされたい。
十三 平成十七年度に外務人事審議会は何回行われたか。また、委員毎の委員会への出席回数を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務人事審議会(以下「審議会」という。)の委員に対する手当については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十二条第一項の規定に基づき支給されており、外務省としては、その額は妥当であると考えている。
二について
御指摘の答弁は、審議会における在勤手当についての審議が、外務省により提供される情報のみに基づいて行われることを意味するものではない。
三について
在勤手当について審議が行われた審議会の平成十七年度における開催日及び出席者は、次のとおりである。
一 平成十七年七月二十五日 高垣佑会長(以下「高垣会長」という。)、有馬真喜子委員(以下「有馬委員」という。)、武政和夫委員(以下「武政委員」という。)、高坂節三委員(以下「高坂委員」という。)、林貞行委員(以下「林委員」という。)、塩尻孝二郎幹事(以下「塩尻幹事」という。)、片上慶一副幹事(以下「片上副幹事」という。)、上月豊久副幹事(以下「上月副幹事」という。)、能化正樹副幹事(以下「能化副幹事」という。)及び高橋恒一外務省研修所長
二 平成十七年八月二十三日 高垣会長、有馬委員、武政委員、高坂委員、林委員、塩尻幹事、片上副幹事及び能化副幹事
三 平成十七年九月十六日 高垣会長、有馬委員、高坂委員、林委員、塩尻幹事、片上副幹事、上月副幹事、能化副幹事及び越川和彦外務省経済局政策課長
四 平成十七年十月二十一日 高垣会長、有馬委員、武政委員、高坂委員、下村満子委員(以下「下村委員」という。)、林委員、塩尻幹事、片上副幹事、上月副幹事及び能化副幹事
五 平成十七年十一月九日 高垣会長、有馬委員、武政委員、下村委員、林委員、塩尻幹事、片上副幹事、能化副幹事及び伊藤秀樹外務省中東アフリカ局参事官
六 平成十八年一月十三日 岡村正会長(以下「岡村会長」という。)、高垣佑委員(以下「高垣委員」という。)、有馬委員、武政委員、高坂委員、下村委員、林委員、塩尻幹事、片上副幹事、上月副幹事、能化副幹事及び齋木昭隆外務省アジア大洋州局審議官
七 平成十八年三月三十日 岡村会長、有馬委員、武政委員、高坂委員、下村委員、林委員、塩尻幹事、片上副幹事、林肇副幹事、能化副幹事、深田博史外務省領事局参事官及び菅沼健一外務省大臣官房危機管理担当参事官
四について
審議会における在勤手当についての審議に当たっては、外務省が取りまとめた在勤手当の予算額の推移等の資料が配付された。
五及び六について
御指摘の「責任」、「無責任」等の意味が必ずしも明らかではないが、外務省としては、審議会の委員は、委員としての立場で審議会において発言していると承知している。
七及び九について
外務省としては、審議会の議事録に発言者の氏名等を記録することにより審議会における率直な意見の交換が損なわれるおそれがあると考えている。なお、外務省としては、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものと認識している。
八について
審議会の議事録は、外務省が保有する行政文書である。
十について
外務省としては、審議会における委員の個々の発言について質問主意書に対する答弁において意見を述べることにより、審議会における率直な意見の交換が損なわれるおそれがあると考えている。
十一について
審議会における委員の個々の発言について外務省として対外的に意見を述べた事例は、確認されていない。
十二について
審議会は、平成十六年度に十一回行われた。委員の出席回数については、高垣会長及び高坂委員が十一回、武政委員及び有馬委員が十回、林委員が八回並びに瀧田あゆち委員及び下村委員が七回である。
十三について
審議会は、平成十七年度に十二回行われた。委員の出席回数については、高垣会長(委員)が十回、岡村会長が三回、有馬委員及び林委員が十二回、高坂委員が十一回、武政委員が十回並びに下村委員が八回である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。