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「外務省員手帳」に関する第三回質問主意書
衆議院 第164回 第278号お答えすることは困難 ×1
質問本文
標記案件については、平成十八年四月十三日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十一日に答弁書を受領し、更に同年同月二十六日に再質問主意書を提出し、内閣から同年五月十二日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。右を踏まえ、追加質問する。
一 「第二回答弁書」において、外務省員手帳は「外務省がその職員の執務参考用に作成した文書である。」と答弁したが、執務参考の意味を定義されたい。
二 「第二回答弁書」において、外務省が七千部の外務省員手帳を作成したことが明らかになったが、現時点での残部数を明らかにされたい。
三 外務省が外務省職員から二〇〇三年に外務省員手帳の交付を要求されているにもかかわらず、それを拒否している事例があるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
「執務参考」とは、勤務に際して参考にすることをいう。
二について
外務省員手帳については、現時点で残部はない。
三について
平成十五年に御指摘の要求が行われたか否かについて記録が存在しないため、お尋ねについて、外務省としてお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。