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国会議員からの資料要求を巡る外務省の対応に関する再質問主意書
衆議院 第164回 第264号
質問本文
標記案件については、平成十八年五月八日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十六日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。右を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、外務省は平成十八年三月に国会議員からの資料要求に応じて、懲戒処分を受けた職員に対する処分説明書の写し九十六通を提供しているにもかかわらず、同年四月十八日付で懲戒免職処分を受けた職員に対する処分説明書の写しを同年同月に資料要求を行った国会議員に対して提供することを拒否したことが明らかになった。わずか一カ月の間に同一の性格の資料要求に対する対応を外務省が変更した真意を明らかにされたい。
二 「前回答弁書」において、政府は「一般論として、国会議員からの資料の提供の要求について、提供すべき資料の範囲は法令上定められていない。」と答弁しているが、外務省は国会議員からの資料要求に関して何らかのガイドラインを定めているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の答弁書(平成十八年五月十六日内閣衆質一六四第二五〇号)三についてで述べた処分説明書の写しについては、外務省として、平成十八年四月十八日に懲戒免職処分を行った職員の氏名等を不公表としたこと等を踏まえ、提供することを差し控えたものである。
二について
外務省においては、国会議員から資料の提供の要求があった場合には、担当部局が、必要に応じて、外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第三条において国会との連絡に関する事務等をつかさどることとされている大臣官房等と協議して対応することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。