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「外務省員手帳」に関する再質問主意書
衆議院 第164回 第240号
質問本文
標記案件については、既に平成十八年四月十三日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十一日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 公文書の定義如何。
二 「外務省員手帳」は公文書か。
三 これまでの「外務省員手帳」の発行年月と作成部数を明らかにされたい。
四 最新の「外務省員手帳」の作成にかかった経費を明らかにされたい。
五 「前回答弁書」において、最新の「外務省員手帳」が平成十五年六月に作成され、秘密指定がなされていないにもかかわらず、外務省が平成十八年四月七日付文書で国会議員からの「外務省員手帳」に関する資料の提供の要求を拒否した事実が明らかになった。「前回答弁書」において、政府が「国会議員からの資料の提供の要求について、提供すべき資料の範囲が法令上定められているわけではないが、外務省としても、可能な限り協力すべきものと考えている。」と答弁しているにもかかわらず、秘密指定のなされていない「外務省員手帳」に関する資料の提供の要求を拒否した理由を説明されたい。
六 五の国会議員からの資料の提供の要求を外務省が拒否したことにより、国民の知る権利が侵害されたとの認識を政府は有しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
公文書とは、一般に、公務所又は公務員が職務上作成する文書を意味するものと承知している。
二について
外務省員手帳(以下「手帳」という。)は、外務省がその職員の執務参考用に作成した文書である。
三について
外務省において確認できる範囲では、平成十三年一月及び平成十五年六月にそれぞれ七千部の手帳が作成されている。
四について
平成十五年六月の手帳の作成の費用は、百六十一万七千円である。
五及び六について
外務省としては、手帳が職員の執務参考用に作成されたものであること等を踏まえて回答したものである。外務省としては、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものであると認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。