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国会議員事務所からの質問や資料要求等に関する質問主意書
参議院 第213回 第99号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
国会議員事務所から各省庁へ行われる問合せや資料要求については、対応先に回答の義務等はないところ、私の事務所からの要求については殆どの回答が可能な限り大変真摯に向き合い協力的に対応頂いているものと承知しており、日頃から感謝している。しかしながら、対応者の氏名及び連絡先を一向に知らされない等、対応先の省庁や部署によりかなり対応の差を感じることも少なくない。これらについて、以下質問する。
一 平成十八年四月十三日、衆議院において鈴木宗男議員が提出した「「外務省員手帳」に関する質問主意書」(第百六十四回国会質問第二二五号)に対する答弁(内閣衆質一六四第二二五号)では、「国会議員から資料の提供の要求があった場合には、可能な限り協力すべきものと考えている。」と答弁している(以下「主意書答弁」という。)が、「可能な限り協力すべきもの」とした根拠はあるか。
二 前記一について、協力が困難な場合はどのような場合が想定されるか。これまで協力が困難と判断した主な事例を理由と併せて示されたい。また協力が困難と判断されたものは、政府において対応が困難な問合せであることを理由と併せて公にすべきと考えるが、政府見解如何。
三 前記二について、協力が困難な場合において、協力が困難である旨とその理由は要求先の国会議員事務所へ回答しているか。
四 国会議員事務所から各省庁へ直接送られた質問や資料要求への対応について、協力が困難である場合も含めて対応者及び問合せ先を国会議員事務所へ明らかにすべきと考えるが、政府見解如何。
五 主意書答弁を踏まえて、政府以外の行政機関及び各省庁が所管する関係団体における対応についての政府見解如何。
六 主意書答弁を踏まえて、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に定められた直接補助事業者や間接補助事業者、その他公金を受け取っている団体における対応についての政府見解如何。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、従来から、国会議員からの国会審議に必要な資料の要求は、議院の国政調査権を背景としたものであり、これに可能な限り協力をすべきものと考えている。
二の前段について
お尋ねの「協力が困難な場合」としては、要求された事項が、例えば、個人に関する情報に係るものである場合、所管外の事項である場合、他国との信頼関係が損なわれるおそれがある場合、捜査の具体的内容に関わる事柄である場合等合理的な理由がある場合が考えられ、これまでに、こうした合理的な理由がある場合に、お尋ねのように「協力が困難と判断」したことがある。
二の後段及び三について
国会議員からの資料の要求については、一般に、当該要求を行った国会議員に対して回答を行っているところであり、御指摘のように「協力が困難な場合」においても、御指摘の「協力が困難である旨」を可能な限り理由とともに、御指摘の「要求先の国会議員事務所」に示しており、必要な対応は行われていると考えていることから、政府としては、お尋ねのように「対応が困難な問合せであることを理由と併せて公にす」る考えはない。
四について
お尋ねについては、一般に、御指摘の「国会議員事務所」が御指摘の「質問や資料要求」に関し必要に応じて各省庁の担当部局等に連絡を取るために必要な情報を当該「国会議員事務所」に示すべきものと考えているが、当該「質問や資料要求」に係る案件の性質等から、お尋ねの「対応者」等を示すことができないことがある。
五及び六について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の行政機関、団体等における対応については、一義的には、それぞれの御指摘の行政機関、団体等において判断されるべきものであると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。