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質問主意書に対する外務省の認識に関する質問主意書
衆議院 第164回 第177号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 国会議員の質問権に対する政府の基本認識如何。
二 国家公務員の職務専念義務とは何か。
三 外務省が担当する質問主意書に対する答弁書作成は公務か。
四 三の答弁書作成に関して外務省職員は職務専念義務を負うか。
五 外務省公式ホームページによれば、平成十八年三月十七日の記者会見で麻生太郎外務大臣が、「鈴木宗男議員が昨日、今国会百本目になる質問主意書を提出し、その九割以上が外務省宛になっているのですが、これについての大臣のお考えは。」との問に対して、「今回、衆議院から外務省に提出された質問主意書九十四本中八十七本が鈴木宗男先生からのものだと思われます。少なくとも国会議員から提出される質問主意書ですから、その意味では引き続き真摯に対応していくところですが、御存知かと思いますが、こういうのは省内の関係を全て整理して内閣法制局と話をして、関係省庁等々とよく連絡をして閣議決定されるまで七日間というので、膨大な仕事の量になっているというのは事実です。」と回答したと承知するが、右は外務大臣が「国会議員から提出される質問主意書」の答弁作業が「膨大な仕事の量になっている」ことに対して不快感を表明したものか。
六 平成十八年三月十八日付毎日新聞朝刊は、「答弁書は主意書提出から七日以内に閣議決定することになっており、外務省からは『担当者は一週間ほかの仕事ができない』との悲鳴が聞かれる。」と報じているが、質問主意書に対する答弁書作成作業のため「担当者は一週間ほかの仕事ができない」との発言を外務省職員が行ったという事実があるか。
七 六の「担当者は一週間ほかの仕事ができない」との発言は外務省の公式の立場を反映したものか。
八 六でいうところの「ほかの仕事」とは具体的に何を指すか。
九 平成十八年三月十八日付読売新聞朝刊は、「外務省内では『徹夜で作るため、通常業務にも支障が生じている』と悲鳴が上がっている。」と報じているが、「徹夜で作るため、通常業務にも支障が生じている」との発言を外務省職員が行ったという事実があるか。
十 九の「徹夜で作るため、通常業務にも支障が生じている」との発言は外務省の公式の立場を反映したものか。
十一 九でいうところの「通常業務」とは何を指すか。具体的に説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対し、誠実に答弁すべきものと考えている。
二及び四について
国家公務員の職務専念義務とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百一条第一項に規定されているように、職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならないことを意味し、この規定は、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第三条の規定により、外務職員にも適用される。
三について
外務省は、質問主意書に対する答弁の作成を公務として行っている。
五について
御指摘の発言は、事実を述べたものにすぎない。
六から十一までについて
外務省として、御指摘の「発言」の具体的内容を確認することができないため、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。