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北方領土におけるロシア国旗掲揚に対する外務省の認識に関する質問主意書
衆議院 第177回 第409号
質問本文
一 我が国固有の領土である北方領土において、ロシア国旗が掲揚されているという事実はあるか。
二 一で、あるのなら、政府、特に外務省として、右に対し抗議をしたことはあるか。
三 本年八月十九日付北海道新聞の記事によると、同月十八日、根室市が管理運営をしている道立北方四島交流センター(通称ニ・ホ・ロ)が、日ロの子供たちが共同で制作し、日ロ交流の成果として展示していたあんどんを撤去したとのことである。あんどんの中にある国後島、択捉島の絵に、ロシアの国旗が描かれていたことを、「子供が描いたとはいえ、『北方領土はロシア領』という強烈な政治的意志が読み取れる。これまで展示されてきたことはショック。啓発施設には好ましくない」とする袴田茂樹青山学院大学教授の指摘を受けての撤去とのことであるが、政府、特に外務省として、右の事実関係を承知しているか。
四 外務省として、ニ・ホ・ロのあんどんの中にある国後・択捉両島の絵に、ロシア国旗が描かれていたことに、「北方領土はロシア領である」とする強い政治的意志が含まれており、同施設に展示するものとして不適切であると考えるか。
五 三で触れた袴田氏の指摘に対する政府、特に外務省の見解如何。外務省として、袴田氏が右の指摘をしたことは適切であったと考えるか。
六 三で触れた袴田氏の指摘は、政府の指示を受けたものであるか。政府として、ニ・ホ・ロで展示されていたあんどんにつき、袴田氏に指摘をするよう、何らかの指示を出していたか。
七 三の経緯に対する政府、特に外務省の見解如何。袴田氏の指摘により、ニ・ホ・ロのあんどんが撤去されたことは、北方領土交渉、我が国の国益にどのような影響を及ぼすと考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
北方四島においては、一部の建物等においてロシア連邦の国旗が掲揚されていると承知している。
二について
北方四島におけるロシア国旗の掲揚に対して抗議を行ったことはない。政府としては、ロシア連邦が北方四島を法的根拠なく占拠していると認識しており、それについてはロシア側に伝えてきているところである。こうした現状において生じている諸問題を根本的に解決するためには北方領土問題そのものを解決する必要があると考えており、ロシア連邦との間で北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの方針の下、ロシア連邦政府との間で交渉を行っているところである。
三について
御指摘の記事及び御指摘のあんどんが撤去された事実については、承知している。
四、五及び七について
御指摘のあんどんは、北方領土問題の解決を含む我が国とロシア連邦との間の平和条約締結問題が解決されるまでの間、相互理解の増進を図り、もってそのような問題の解決に寄与することを目的として実施されている四島交流事業の一環として、双方の友好関係の増進のために製作されたものであると承知しているが、その性格等に鑑み、御指摘の施設におけるその展示について政府としてコメントすることは差し控えたい。また、御指摘のような一個人の「指摘」について政府としてコメントすることは適当でないと考える。いずれにせよ、政府としては、北方四島の帰属の問題を解決してロシア連邦との間で平和条約を締結するとの方針の下、引き続き、強い意思をもってロシア連邦政府との間で交渉を行っていく考えである。
六について
お尋ねのような事実はない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。