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北海道根室振興局管内北方領土に関する質問主意書

衆議院 第200回 第85号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×3

提出者
無所属
提出日
2019年11月19日
内閣転送 2019年11月25日
答弁書受領日
2019年11月29日
提出から10日
答弁の項目数
11
質問 1,262字/答弁 1,472字

質問本文

我が国固有の領土である、北海道根室振興局管内に属する択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の四島から成る北方領土の現況並びに北方四島交流事業(以下「交流事業」という。)について、以下、質問する。

一 オホーツク海と太平洋に挟まれた北緯四五度三三分二六秒、東経一四八度四五分八秒に浮かぶ最北端の択捉島を含む北方領土の四島は日本国の領土か。

二 北方領土には他国の国家機関が常駐しているが、その事実を政府は把握しているか。把握していれば、その現状について説明されたい。

三 北方領土及びその周辺にロシア政府が軍隊を派遣し、軍事演習を行っていることを政府は把握しているか。把握していれば、最近の動向の特徴及び直近事例の概要について説明されたい。また、それらについて政府としてどのような対応をとっているのか。

四 北方領土に他国の大統領や国会議員が、日本国政府の入国手続を経ず上陸したとの報道があるが、その事実を政府は把握しているか。把握していれば、大統領の例及び国会議員の例のそれぞれについて、件数及び直近事例の概要を説明されたい。

五 日本国政府としては、憲法解釈上、北方領土に防衛出動することはできないとの認識か。また、治安出動についてはどうか。防衛出動、治安出動それぞれについて、できないとの認識である場合は、その理由を、根拠を明らかにして示されたい。

六 日本国政府としては、北方領土は日米安保条約第五条の適用対象ではないとの認識か。適用対象ではないとの認識である場合は、その理由を、根拠を明らかにして示されたい。

七 交流事業において、実施主体である北方四島交流北海道推進委員会並びに独立行政法人北方領土問題対策協会に対し、政府予算を平成三十一年度予算でどれだけ支出したか。

八 交流事業において、参加者に島での携帯電話による通信の自粛を要請しているが、その理由如何。国後島に通信アンテナが存在する場合、総務省は電波法に基づく免許を出しているのか。島のアンテナが免許を得ていない場合は電波法違反となるか。

九 本年五月十日出発の交流事業の政府職員同行者が、国後島において携帯電話を使用した事実を把握しているか。上記使用は、電波法違反となるか。

十 政府職員が同じく船舶「えとぴりか」に乗船し国後島に上陸したが、その事実を把握しているか。また、「えとぴりか」は国後島への近接時にロシア国旗を掲げていたが、我が国固有の領土への国内移動において、他国国旗を掲揚することを定めた法的根拠はあるか。過去の質問主意書に対する答弁書に示された、他国国旗を掲げたことによる友好関係の増進により、どのように四島返還へとつながっていくのか、政府の見解を問う。

十一 我が国の領土への接岸において、ロシア国旗を掲げる船舶に我が国の政府職員が乗船することは問題ではないか。

十二 北方領土問題について、平和的手段としての首脳クラスの外交交渉でも解決に向けての動きが全く進まない中、不法占拠の早期解消に向けて今後どのように取り組むのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

北方領土は我が国が主権を有する島々である。

二について

御指摘の「他国の国家機関が常駐」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、ロシア連邦の軍隊等が北方四島に駐留していると承知している。

三について

お尋ねの「北方領土及びその周辺にロシア政府が軍隊を派遣し、軍事演習を行っていること」については、政府としては把握しており、ロシア連邦政府に対し抗議してきているが、これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

四について

御指摘の「北方領土に他国の大統領や国会議員が、日本国政府の入国手続を経ず上陸したとの報道があるが、その事実」の具体的な内容が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

お尋ねの「憲法解釈上、北方領土に防衛出動することはできないとの認識か。また、治安出動についてはどうか」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、その上で申し上げれば、北方領土問題については、自衛隊が対処すべき問題として扱うのではなく、領土問題を解決して平和条約を締結するとの基本方針の下、粘り強く取り組んでいる。

六について

我が国及び米国は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第五条に基づき、我が国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が発生した場合、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処することとなるが、現在の北方領土は、現実に我が国が施政を行い得ない状態にある。

七について

御指摘の「交流事業」に関する令和元年度予算額は、二億九千六百六十二万千円である。このうち、独立行政法人北方領土問題対策協会の事業費については、一億七千九百三十六万九千円であり、北方四島交流北海道推進委員会の事業費については、一億千七百二十五万二千円である。

八について

お尋ねの「島での携帯電話による通信」については、我が国の法的立場を害するおそれがあるため、厳に慎むこととしているところである。

また、お尋ねの「総務省は電波法に基づく免許を出しているのか」については、我が国において無線局を開設する場合は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の規定に基づき、総務大臣の免許を受ける必要があるが、政府としては、国後島を無線設備の設置場所とする無線局の免許を与えたことはない。

九について

お尋ねの「国後島において携帯電話を使用した」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

十及び十一について

御指摘の「本年五月十日出発の交流事業」において、「政府職員同行者」が船舶「えとぴりか」に乗船し、国後島に上陸したものと承知している。

また、お尋ねの「国内移動において、他国国旗を掲揚することを定めた法的根拠」について、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)には、他国の国旗の掲揚を定めた規定はない。

御指摘の「交流事業」については、日本国民と北方四島に居住するロシア連邦国民との相互理解の増進を図り、領土問題の解決に寄与することを目的として実施しており、同船舶が日露両国の国旗を掲揚していることは、双方の友好関係の増進についての希望の表れとして行われていると承知している。

十二について

政府としては、ロシア連邦との間で領土問題を解決して平和条約を締結するとの基本方針の下、粘り強く取り組んでいく考えである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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