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北方領土問題に関する質問主意書
参議院 第186回 第124号
質問本文
一 昭和二十年の終戦時の北方四島(択捉島、国後島、歯舞群島、色丹島)のそれぞれの島の人口について、示されたい。
二 現在の北方四島の人口は、それぞれの島においてどの位と推定しているのか、政府の見解を明らかにされたい。
三 「歯舞諸島」という表記と「歯舞群島」という表記が混在していたので、政府として数年前に「歯舞群島」に表記を統一すると決めたとの報道があるが、そうした事実はあるのか。
四 南樺太と千島列島(ウルップ島以北を指す)の帰属に関して、未定との政府の立場は変わっていないと理解してよいか。
五 かつて国会で北方領土や竹島がそれぞれロシア、韓国の支配下にあることに関して、「不法占拠」と表現すべきか「法的根拠がない」と表現すべきかが議論されたことがある。北方領土と竹島の現状に対して「不法占拠」と認識しているのか、政府の認識を明らかにされたい。
六 政府は、北方四島にロシアの軍隊が駐留していると認識しているのか。また、歯舞群島にロシアの国境警備隊が駐留しているとされるが、これは軍の一部と認識しているのか、政府の認識を明らかにされたい。
七 日本国民がロシアのビザを取得した上で、北方領土に入域する例は確認されているか。確認されている場合には、当該事例について望ましいことと考えるか、政府の見解を明らかにされたい。
八 近年、北方四島の住民に対する支援はどのようなことを実施しているのか、示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
昭和二十年八月十五日時点において六か月以上北方四島に居住していた者は、択捉島が三千六百八人、国後島が七千三百六十四人、歯舞群島が五千二百八十一人及び色丹島が千三十八人である。
二について
ロシア連邦の公表資料によれば、平成二十五年一月一日時点において北方四島に居住している者は、択捉島が六千六百六人、国後島が七千三百五十五人、歯舞群島が零人及び色丹島が二千九百十三人である。
三について
法令においては、従来から「歯舞群島」という名称を使用していたが、国土地理院が刊行する地図等及び海上保安庁が刊行する海図等においては、「歯舞諸島」という名称を使用していたところ、平成二十年四月以降、これを「歯舞群島」という名称に変更している。
四について
政府としては、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄したが、サンフランシスコ平和条約は、これらの地域の最終的な帰属について規定しておらず、その最終的な帰属は未定であるとの立場である。
五について
政府としては、北方四島はロシア連邦に法的根拠のない形で占拠されており、大韓民国による竹島の占拠は不法占拠であると認識している。御指摘のいずれの表現であっても、北方四島及び竹島の置かれた状況についての政府の法的評価は一貫しており、北方領土問題及び竹島問題に関する政府の法的立場に変わりはない。どのような場でどのような表現を使うかについては、例えば、領土問題は相手国との交渉等を通じて解決すべきものであるということ、相手国との関係全般等を考慮した結果として行われる、その時々の政策的判断により異なり得るものである。
六について
政府としては、ロシア連邦の軍隊が北方四島に駐留していると承知している。また、同国の国境警備局は、同国政府の組織上、国防省ではなく連邦保安庁に属していると承知している。
七について
外務省としては、我が国国民がロシア連邦の出入域手続に従って北方四島を訪問するといった事案に関する情報を含め必要な情報の収集を行ってきており、具体的事案が判明する場合には、その都度、申入れを行う等適切に対応してきているが、同省が行っている情報収集の内容等について具体的にお答えすることは、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。また、政府としては、あたかも北方四島に対する同国の管轄権を前提にしたかのごとき形で我が国国民が北方四島に入域することは、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないと考える。
八について
外務省においては、北方四島からの患者の受入れ等の支援を実施してきているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。