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北方四島交流の際に根室でとられた検疫手続きに関する質問主意書
衆議院 第164回 第277号承知していない ×1
質問本文
一 北方四島は外国領か。
二 四島交流の枠組みで北方四島を訪れた代表団が根室市に所在する港に入港する際にどのような検疫手続きがとられているか。また、このような検疫手続きをとる法令上の根拠を明らかにされたい。
三 平成十八年五月十九日から二十二日に行われた四島交流の枠組みにおける色丹島への訪問団に対し、「ご存じですか〈海外から北海道への植物の持ち込みと植物検疫〉」という書類が交付されたという事実があるか。
四 三の「ご存じですか〈海外から北海道への植物の持ち込みと植物検疫〉」という書類には、「海外から植物を持ち込む場合、すべて植物検疫が必要です。必ず植物検疫の検査をお受け下さい。」と記されていると承知するが、右は日本政府が色丹島を海外と認識していることを示すものか。
五 平成十八年五月十九日から二十二日に行われた四島交流の枠組みにおける色丹島への訪問団に対し、「ご存じですか〈海外から北海道への植物の持ち込みと植物検疫〉」という書類が交付されたことは、北方四島が我が国固有の領土であるとする政府の基本的立場と矛盾しないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の北方四島は、我が国固有の領土である。
二について
四島交流の枠組みによる訪問事業において使用された船舶が御指摘の港に入港する際には、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)及び植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)に基づく検疫が実施されている。
三から五までについて
御指摘の訪問団に対して御指摘の書類が配布されたとの事実があるとは承知していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。