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北方四島交流で用いられる船舶内で販売される酒類に対する課税に関する再質問主意書

衆議院 第164回 第313号

提出者
無所属
提出日
2006年6月7日
内閣転送 2006年6月12日
答弁書受領日
2006年6月16日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 429字/答弁 328字

質問本文

標記案件については、既に平成十八年五月二十五日に質問主意書を提出し、内閣から同年六月二日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」を踏まえ追加質問する。

一 「前回答弁書」において、政府は、「四島交流の枠組みによる訪問事業において使用される船舶内で使用される酒類については、消費税及び酒税が免除されている。」と答弁したが、政府が「我が国の二地点間を航行しているものと認識している」船内において、消費税及び酒税が免除されている法令上の根拠を明らかにされたい。

二 北方四島航路以外の我が国の二地点間を航行している日本国籍を有する船舶内で酒類の消費税及び酒税が免除されている事例があるか。

三 北方四島が我が国固有の領土であるという日本国家の原理原則からして、四島交流の枠組みによる訪問事業において使用される船舶内で使用される酒類については、消費税及び酒税が免除されている現状を改め、消費税及び酒税を徴収すべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

四島交流の枠組みによる訪問事業において使用される船舶内で使用される酒類については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十五条第一項及び第八十七条の七第一項の規定によりそれぞれ適用される消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第七条第一項及び酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二十九条第一項の規定に基づき、消費税及び酒税を免除しているところである。

二について

お尋ねのような事例はない。

三について

一についてで述べた消費税及び酒税の免除措置は、北方四島が我が国固有の領土であることを前提として、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)における課税の取扱いと整合を図る観点からの措置であり、現時点において、これを変更することは考えていない。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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