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酒税法に関する再質問主意書

衆議院 第166回 第460号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2007年7月3日
内閣転送 2007年7月5日
答弁書受領日
2007年7月10日
提出から7日
答弁の項目数
4
質問 1,035字/答弁 864字

質問本文

酒税法に関し六月十四日に質問主意書を提出し、六月二十二日付で答弁書(以下「前回答弁書」と呼ぶ。)の送付を受けた。

そこで以下、政府に対し再質問する。

一 前回答弁書において「酒類の製造者は、所得の有無にかかわりなく酒税を納める義務があることから、酒類の製造に対しては免許制を採用し、経営の基盤が薄弱であると認められる者等に対しては、免許を与えないことができる」旨の答弁を受けているが、この「経営の基盤」とは、何を指すのかについて、次の各質問をする。

�@ 免許を受けようとする者が、酒類製造以外に、宿泊やレストラン等も経営の範囲としている場合、酒類製造分野だけに着目して経営基盤の薄弱程度を判断するのか、あるいは宿泊やレストラン等も含む経営の全体に着目して経営基盤の薄弱度合いを判断するのか、あるいはこれらのいずれでもないのか、教示願いたい。

�A 経営基盤の薄弱度合いの判断に関し、�@とは違う、別の着目点で行っている場合は、それを教示願いたい。

二 「リキュールの製造免許に係る最低製造数量基準は、製造コスト、経営状況等を総合的に勘案したもの」との答弁を受けたが、「総合的に勘案する」とは、具体的にどういうことなのかさらに教示願いたい。

三 酒税法第七条に規定する単式蒸留しょうちゅうの最低製造量基準は十キロリットルであり、同じくリキュールは六キロリットルであるが、この最低製造量基準の違いはどのような理由によって発生するのか教示願いたい。

四 五万円の税を徴収するために、十万円の旅費が必要な場合があったとするたとえのように、税を徴収するために、当該徴収する税額を上回る経費を要するような徴収は、合理的ではないと一般的に思われるが、政府はどう考えるか教示願いたい。

五 前回答弁書に「当該酒類を無償で知人等に提供することは、同条第十二項に規定する販売には当たらず」との内容について、次の各質問をする。

�@ 一般的に「知人」とは、「たがいに知り合っているあいだがら」のことを意味すると思われるが、前回答弁書の「知人」の解釈もそれで良いか、教示願いたい。

�A 前回答弁書の「知人等」の「等」は、知人以外にどのような範囲を含めて「等」と表現したのか、教示願いたい。

�B 一般的に「提供」とは、「相手の目的に役だてるために、自分の持っているものを差し出すこと」と解されるが、前回答弁書の「提供」の解釈もそれで良いか、さらに別の解釈があれば教示願いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

酒類製造免許の申請者の経営の基礎が薄弱であると認められるかの判断は、酒類製造に関する収支の見込み等を踏まえつつ、当該申請者の資産及び負債の状況、銀行との取引状況、国税等の納税状況等を勘案して行っている。

二及び三について

リキュール等の製造免許に係る最低製造数量基準は、酒類の製造方法、酒類を製造するために必要な設備等による酒類の製造者の製造コスト、経営状況等を総合的に勘案したものである。

御指摘の単式蒸留しょうちゅうとリキュールでは、その製造方法、製造設備等が異なるため、これらの酒類の製造者の製造コストも異なると考えている。

具体的には、単式蒸留しょうちゅうは、穀物を発酵させたアルコール含有物等を蒸留したものであるが、リキュールは、一般に、酒類と糖類等を混和したものである。また、単式蒸留しょうちゅうを製造するためには、蒸留機等を必要とするが、リキュールを製造するためには、原料となる酒類を他者から購入する場合は、一般に、原料となる酒類を自ら製造する場合と同等の設備は要しないと考えられる。

四について

国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現等を任務としており、これを踏まえて事務を遂行しているところである。

五について

酒税法に関する質問主意書(平成十九年六月十四日提出質問第三八九号)の八についてにおいて「知人などと贈答しあう場合」についてお尋ねがあったため、衆議院議員逢坂誠二君提出酒税法に関する質問に対する答弁書(平成十九年六月二十二日内閣衆質一六六第三八九号)の七から十までについてにおいて「無償で知人等に提供する」と答弁したところであり、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第四十三条第十一項の適用を受けた酒類については、販売しなければ、同条第十二項の規定には違反しないことを明らかにしたものである。

御指摘の「知人」、「提供」については、それぞれ、互いに知っている人、差し出して相手の用に供することという一般的な意味で用いたものである。なお、「知人等」には、親族も含まれると考えている。

衆議院の原文

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