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公園組織と価格並に国民生活と資本金に関する質問主意書
参議院 第1回 第78号
質問本文
公団組織と価格並に国民生活と資本金に関する質問主意書
酒類配給公団法案の提出に付き政府委員の説明中公団の出資に対しては配当を行う必要がなく中間手数料の減少に依り価格の引下げが出来るとのお話がある(七月十日財政及び金融委員会会議録七頁第一段参照)成程公団に対する政府出費の三千万円に対しては配当の要はないとしても他面現在の都道府県の酒類販売会社及日本麦酒販売株式会社の払込資本金約七千万円に対する最近一ケ年の配当金が僅か百七十二万円に過ぎない事と比較し年間販売高百億円を超すと云われる酒類のコストの低下に果して如何なる影響を及ぼすか考えて頂きたい。公団の出資と民間資本金の差四千万円に対しては復興金融金庫の如き低利を以てしても二百六十万円見当の利子を払わねばならず前記の株式配当に比し決してコストの低廉を来さぬ事は明白である。然も株式の配当金は実際民間人の手に入る迄配当利子所得税、綜合所得税等に依り殆んど半減となる事に鑑み資本金に対する配当金を以て国民生活の障害であるが如き感を国民に与える事は、日本再建の為労資の協調を唱えらるる今日労資の離反を政府自ら劃さるるが如くに誤解さるる虞れなしとせぬ。此際公団組織が必ずしも価格の低下を来さぬ事を明らかにせらるると共に国民生活に対し資本金が果して有害なりや否や政府の明確なる見解を書面を以て御回答に預り度い。
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政府答弁書
現在の民間酒類配給統制機関が酒類配給公団になつた場合において、
一、公団は酒類の適正な配給を確保することを目的とするものであつて、必ずしも利潤を追及するものでなく、民間資本の場合のように利益配当を行う必要のないこと。
二、公団は固定資産を所有することができないから原価償却をする必要がないこと。
等の観点から公団による場合、現在の配給統制機関の場合に比し必ずしも経費の増嵩による価格の引上を生ずることはないという意味であつて、資本金に対する配当を以つて国民生活の障害となるものとする趣旨ではない。
次に民間企業による場合と公団による場合とで酒価決定の要素の一である販売経費に如何なる影響を及ぼすかを検討して見ると、大体次のことが考えられる。
一、資本金については、公団は固定資産の所有を禁ぜられているから民間企業に比し少額ですみ、固定資産に対する賃借料を必要とする反面には原価償却を必要としたいこと。
二、運転資金については、その額は民間企業の場合と公団による場合とでは差異は認められないが、公団の場合は復興金融金庫から低利で資金の借入をすることができること。
三、人件費その他の経費については、民間企業と公団との間に著しい差異は認められないこと。
四、公団には所得税及び法人税が課せられないし又地方税も公団の事業に対しては原則として課せられないのに反し、民間企業ではこれらを負担せねばならないこと。
五、配当金については、政府としては公団の収支を償うことは必要とするが、これによつて歳入の増加を期待するものではないから、民間企業のように配当金は必要としないこと。
以上によつて明かなように酒類配給公団の場合は、公団組織が民間企業に比し酒価コストの低下をきたしこそすれ、必ずしも引上をもたらすものではなく、又これがために資本を否認するものでもなく又資本金が国民生活に対して有害であるとするものでもない。
なお、質問主意書に指摘されている配当金百七十二万円が払込資本金に比して僅少なのは、配当することのできない特別経理会社が二十二社(この払込資本金額四千六百五十万円)に上つているからである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。