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水産用石油問題に関する質問主意書

参議院 第5回 第83号

提出者
参議院
提出日
1949年5月6日
内閣転送 1949年5月11日
答弁書受領日
1949年5月14日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 652字/答弁 177字

質問本文

石油配給新機構が四月一日より発足し特約店制度が復活した昭和二十二年八月四日付日本政府に対する覚書により農林、水産団体の石油製品の取扱いは禁止せられたので各府県水の施設を、その儘流用して個人名義による石油の取扱を行つて来たものは、全国で二十二府県水及漁業会の新協同体結成後当該新団体に取扱を認めるや否や。

現水産業団体は、戦時中の残滓を綺麗に払拭解散し新らたなる民主的団体として新発足が約束付けられている現在漁業生産要素中最大の比重を占める燃油の取扱が商業者の手中に一元的に掌握せられ漁業の生命とする燃油数が水産業者自らの手に依る取扱を拒否せられるごとき事態が生ぜんか、由々敷問題なりと言わざるを得ない。

資産の譲渡により、当然設備主体となる新団体を排除することは、余りにも生産者を無視した商業者擁護の偏重処置である。

住年の水産石油獲得運動再燃し更らに悪化することも予見し得る、全漁業者は、他人の同情や憐憫によつても、も早や生きられないことも充分承知しているが、故に、自衛手段として、自己の生産を確保するため、最後迄死を堵しても闘うであらう。

政府は、よろしく漁業者の真の動向を察知してことここに到る迄に官庁担当の縄張りを争うを一擲し、漁業者の納得のゆく根本方針を確立明示すべきであると考える。以上に対する政府の所見を問う。

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参議院の原文・経過

政府答弁書

石油製品の取扱については石油製品配給規則により一定の資格要件に基き取扱機関たるの登録を得たものでなくてはならないのでありますが、漁業協同組合たると一般石油製品業者たるとを問わず何等差別を受くるべきではないと考えるものであります。併し石油製品の大部分は輸入物資でありますからこれが取扱に付てはなお連合軍総司令部の諒解を得べき事項があり目下接衝中であります。

参議院の原文

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