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講和条約と漁業問題との関係に関する質問主意書
参議院 第10回 第1号
質問本文
一、わが国は、人口食糧政策上並びに海洋国家としての性格上、漁業生産への高度の依存を必要とし、これを国土周辺の資源に期待し難いから、国際漁場への進出は必至であると考えるが、この点に関する政府の見解を明らかにせられたい。
二、現行の漁区制限は、講和条約の成立に伴い、当然解除せらるべく、爾後は出漁の範囲に制約を加えられることがないものと解したいのであるが、政府の見解を承りたい。
三、伝えられる対日講和条約の基本要項なるものに、漁業に関する国際協定の厳守の一項を見るが、この国際協定とは、特定の目的内容を有するもの(例えば現在の国際捕鯨協約、オツトセイ促護条約)を意味し、現行の漁区制限に相当するが如き趣旨のものを指称するのではないと解したいのであるが、政府の見解を示されたい。
四、支那東海黄海方面と、オホツク海ベーリング海方面とは、かつてわが漁業者にとつて、最も重要な国際漁場であつたことは、周知の事実であるが、現下の国際情勢から観て、ソ連乃至中共との友好関係が確立せられない限り、将来出漁し得るや否やに関し、憂慮なきを得ないが、政府の見解を承りたい。
講和問題に関しては、既往において、政府の所見を知るの機会があつたけれども、漁業問題に関して言及されていないので、この機会に前記問題に関して質問する次第である。
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政府答弁書
一、国際漁場における資源を国際的道義を守り人類福祉のため開発する趣旨のもとに、国際漁場へ進出することについては同感である。
二、漁区制限を規定した連合国総司令部覚書には、このような制限漁区内における操業を許可することは、漁業地域の権利の最終的決定に関する連合国の政策の表明ではないとの趣旨が述べられている。政府としては、講和条約成立後には現行の漁区制限が解除されることを希望するが、条約ができるまでは確言できない。
三、合衆国の提案には「麻薬及び漁業に関する多数国間条約に加入することに同意する」と書かれているので、国家間で締結された条約に日本が加入する意味と考える。
四、公海は、国際法上何国の所有にも属せず、公海における漁業は自由であつて、国家間の別段の協定があるとか、現在のような特殊の事由によつて漁区の制限をうけるとかいうことのない限り、出漁できる筈である。
なお、支那東海黄海方面及び北洋漁場については、将来この漁場が関係国との友好関係において、わが国民が利用できるように、あらゆる機会において適当な措置を講ずるように致したい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。