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漁業権に関する質問主意書
参議院 第2回 第1号
質問本文
一、府県知事が漁業免許の如き国家行政事務を処理したとき、其の後府県議会に於て、右の行政処分の取消等を要求する決議を為し、其の執行を迫るは、府県議会の越権行為と思料するものなるが当局の所見如何。
二、定置漁業調整については、十数年来各府県とも整理統合を図つて居る現状であるが、其の実施に当り旧漁業権を拠棄せしめ、新規出願免許を与うるのが実状である。然るに新規免許を取消す等の行政処分を為したるときは、之により既に拠棄した旧漁業権が当然復活すべきに拘らず何等之に関する法律上の規定がない。若し斯かる処分の行われんか漁政上収拾すべからざる混乱に陥る惧れがあるが之に対処する当局の方策如何。
三、定置漁業免許につき、府県令を以て免許制限距離に関する規定を定めて居る実状なるが、右の規定は漁業法及同施行規則に根拠を持たない規則と思料するが当局の所見如何。
四、府県令による免許制限距離に関する規定に定める所の制限距離内に於ける新規免許なりとの理由を以て、錯誤による免許取消処分を為さんとする事例ありやに聞くが、斯かる行政上の処置は法律上違法なる処分なりと信ずるものなるが当局の所見如何。
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政府答弁書
一、漁業免許の如き事務は、国の都道府県知事に対する委任事務であるから、その処理については法律上は都道府県議会の権限外の行為であるから、その取消を決議しその執行を迫つても法律上の効力はない。
二、現行法では旧漁業権が当然復活することにはなつていないから、かかる場合旧漁業権者が旧漁業権と同様の新規免許を改めて出願する外に方法はない。
三、免許制限距離に関しては、都道府県知事は、漁業免許の権限を与えられているから、漁業法及び同法施行規則の規定する範囲内において、免許制限距離を免許方針として定めることができ、これを漁業法の執行命令として定め得る。但し、免許すべからざる場合は、漁業法及び同法施行規則に規定してあり、免許制限距離を定めることは、事案がこれ等の規定に該当するや否やを判断する材料としての意味を持つものである。
四、従つて前項の免許制限距離内の出願に対して免許を与えた場合は、都道府県知事としては、一応法規に違反し、その免許方針に反する免許であるから、これを違法の免許として錯誤による免許取消処分をしても一応は差支えない。但し、前項でのべた如く、免許制限距離に関する規定は、一応の免許方針であつて免許が漁業法及び同法施行規則の規定に該当するや否やの判断材料にすぎないから、この規定に違反したからといつて直ちに違法の免許であり、従つて錯誤による免許取消処分をしうるとは言いえず、窮極においては、免許が漁業法及び同法施行規則の規定に該当するか否かによつて決すべきものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。