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新漁業法に関する質問主意書
参議院 第200回 第115号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「新漁業法」という。)が成立してから一年が経過した。
新漁業法は、漁業協同組合・地元漁業者に優先的に与えていた漁業権の制度を廃止し、漁民の意見を反映する漁業調整委員の公選制を廃止するものであることから、漁業関係者や学者から反対意見・慎重審議を求める意見が出されたにもかかわらず、まともな説明もなく納得もできないまま成立が強行された。
二〇二〇年の新漁業法の施行を目指し、政省令を制定する準備作業が行われているが、漁業関係者や学者から、説明や広報が足りず、開かれた議論が不十分であるとの意見が出されている。
新たな政省令は、漁業生産と地域経済を再生させるために漁業経営の安定と、漁業者の参加と納得を基本に検討する必要がある。
そこで、以下、質問する。
一 新漁業法の元となる水産庁の法案骨子の説明は、全国にある九百五十五の漁業協同組合のうち、七十七の漁業協同組合に行うにとどまった。政省令案等の説明は、すべての沿岸漁業協同組合、海区調整委員会に行ったのか。説明を行った漁業協同組合名及び海区調整委員会名を明らかにされたい。
また、今後の沿岸漁業協同組合、海区調整委員会への説明並びに同意を得るスケジュールを明らかにされたい。
二 政令案の地方自治体への説明は行ったのか。行ったのであれば、開催日時、参加自治体、議事録を公表されたい。また、新漁業法の施行に当たり、地方自治体においては条例の制定が必要になるのか、政府の見解を求める。
三 国連海洋法条約では、小規模・伝統的漁業者への特別な配慮の必要性が定められているが、同条約の内容を政省令にどのように反映させるのか。政府内での検討状況を明らかにされたい。
四 新漁業法の施行にあたり、遊漁船業者とプレジャーボート業者への指導、管理が必要になるが、それらは国が行うのか、政府内での検討状況を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号。以下「改正法」という。)の内容については、平成三十年十一月以降、水産庁、都道府県、漁業協同組合等が主催する二百回以上の説明会において説明を行い、また、このうち、本年十月以降の約二十回の説明会においては、政省令で規定することを予定している事項を示している。これらの説明会に参加した漁業協同組合及び海区漁業調整委員会について、網羅的に把握しているわけではないが、全国漁業協同組合連合会、全国海区漁業調整委員会連合会その他の関係者から意見を聴取したところである。引き続き、求めに応じて説明を行うなど、関係者の理解が得られるよう、丁寧に対応してまいりたい。
二について
本年十月十日に全都道府県を対象とした説明会を開催し、政令で規定することを予定している事項について説明を行ったところである。なお、当該説明会については、議事録を作成していない。
改正法による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)において、条例の制定が必須となるものではないが、各都道府県の判断により、同法第百三十八条第二項の規定に基づき海区漁業調整委員会の委員定数の増減を行う場合等には、条例を制定する必要がある。
三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政省令については、沿岸漁業が行われている地域を対象とした説明会等を通じて、沿岸漁業者を含めた様々な関係者から意見を聴取しており、これらの意見を踏まえて検討を行っているところである。
四について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、改正法による改正前の漁業法第六十五条第二項の規定に基づく遊漁も含めた漁業取締りその他漁業調整のための水産動植物の採捕に関する制限は、都道府県の規則において行われてきている。現在、各都道府県において、改正法の施行を契機として、これらの制限の内容について改正の検討が進められているところであり、農林水産省においても、都道府県に対して適切に指導・助言を行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。