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区画漁業権の存続期間の満了に伴う取扱いに関する質問主意書
衆議院 第41回 第3号
質問本文
衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿
区画漁業権の存続期間の満了に伴う取扱いに関する質問主意書
現行漁業法では、区画漁業権の存続期間が満了した場合には、漁業権者の申請により期間を延長できる建前となつていたが、今回の政府提案の漁業法の一部を改正する法律案では漁場の総合利用を図る見地から、延長を認めず、新しい視野に立つて免許をやり直すことになつていた。そのため区画漁業権者、特にのり養殖業者が不安感を持つていた。衆議院で、田口長治※(注)君他一名から提出された修正案は、政府原案にくらべこの点については明らかに一歩前進であるが、なお必ずしものり養殖業者の不安を完全に解消していないのではないかという疑問がある。すなわち、同修正案により都道府県知事が故意に漁場計画を樹立しないような点については、ある程度の抑制措置が講ぜられるが、関係業者が希望しているように漁場の条件に変化のない限り、引き続き免許されるかどうかという点については、同修正案によつても、行政当局の取扱い方針により関係者の地位が不当に脅かされる場合もあり得ると思われる。この点について、直接都道府県知事を指導監督する立場にある政府はどう考えるか。
右質問する。
政府答弁書
漁業法の一部を改正する法律案第十一条第一項及び第十一条の二の規定によれば、漁場の条件に変化のない限り、また公益上支障のない限り事実上切れ目のない漁業権の免許をするのが都道府県知事の法律上の義務となるわけであり、関係者のいだくような不安は解消するものと考える。すなわち、第十一条第一項の規定によれば、都道府県知事は、漁業上の総合利用を図り、漁業生産力を維持発展させるため、例えば従来区画漁業権が免許されていた漁場についてその存続期間満了後も引き続きその区画漁業権の免許をする必要があるならば、漁業調整その他公益に支障がない限り、かならず漁場計画を定めなければならず、また第十一条の二の規定により現に漁業権が免許されている水面についてその漁業権の存続期間の満了に伴い漁場計画を定めようとする場合にあつてはその存続期間の満了日の三箇月前までにこれを定めなければならないことになつているが、これは免許予定日が当該存続期間の満了日の翌日となることを予定して、切れ目なく免許を行なうべき趣旨であると考える。なお、知事が第十一条第一項の規定によつて当然漁場計画を樹立して漁業の免許を行なうべきであるにもかかわらずこれをしない場合には、主務大臣は、その知事に対する監督権限に基づき、行政指導を行ない、関係者に無用の不安をいだかせないよう、法文の趣旨に即して適当な行政運用を図る考えである。
右答弁する。
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