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沿岸漁民救済及び密漁船取締に関する質問主意書
衆議院 第19回 第18号お答えすることは困難 ×1
質問本文
衆議院議長 堤 康次※(注) 殿
沿岸漁民救済及び密漁船取締に関する質問主意書
一 沿岸漁業者特に一本つり小漁業者は、年々不漁の一歩をたどり、生活に窮し、このままでは漁村は崩壊する。政府は、これが救済策をどうするか。水産庁の五箇年計画、過剰漁民転換方策について具体的に御示しして欲しい。
二 底びき網密漁船が沿岸を荒すことが漁族減滅の原因と思う。この乱獲防止の一端として底びき網の減船整理が急務だと信ずるが、補給金を出して転業させてはどうか。
三 宮崎県沿岸においては特に法令を無視して密漁船の横行がはなはだしい。ことに底びき網の本場愛媛県船が沿岸一帯の禁止区域を昼夜となく密漁している。県の取締船を配船しても性能が低いので取締の効果がない。よつて、その取締対策として警備救護所の設置、監視船の増加配置をしてもらいたいが、どうか。
四 法令の改正により他県沖合操業許可の取消、夜間操業の禁止、臨時特例による解禁廃止を要請するがどうか。
五 政府は、十月から四月までの許可期間を一箇月延長し、十月は九月から、四月までを五月まで延長して操業を認めることは全く矛盾である。その理由を問う。
右質問する。
政府答弁書
一 沿岸漁業者に対しては、従来より浅海増殖事業への補助、技術改良事業の普及、漁業協同組合の再編強化、漁業自営の奨励、沖合漁業への転換促進、北海道の未開発沿岸漁田の入殖開発、新漁場の調査開拓等の振興策により、あるいは小型及び中型底びき船の減船整理による資源枯渇防止等の保護措置により、維持発展の対策を講じている。特に、財政投資により本年度から五箇年を目途とし、積極的な漁業転換を推進することにしたが、本年度はさしあたり特に沿岸漁民に圧迫を加えている底びき網漁業及びまき網漁業を重点的にとりあげることにし、遠洋かつお・まぐろ漁業、中型かつお・まぐろ漁業及びれんこ延縄さばつり漁業への転換を計画している。
二 沿岸資源枯渇のための底びき船の減船整理の必要性は充分認識している。中型底びき船については、昭和二十八年度より補助金を交付して他種漁業に転換させるとともに、北洋母船式鮭鱒漁業附属独航船の許可条件として底びきを廃業させる等の措置を取つてきている。昭和二十八年度は、このため約百六十五隻七千屯が減船整理された。小型底びき船については、昭和二十六年度から同二十八年度までに既に補助金交付による三千三百七十五隻の減船整理を完了し、本年度も一千四百十三隻の整理を予定している。更に本年度からは、上述の漁業転換促進の措置により、一層大幅の減船整理を計画している。
三 監視船の隻数の制約もあり、特に当海区にのみ増加配置することは困難であるが、従来とも当海区に対しては、取締強化の必要を認め、福岡漁業調整事務所管下の監視船を常時配置するとともに、必要に応じ東京根拠の水産庁直属船を随時回航させる等の配慮をしており、今後とも与う限りの努力をする積りである。
四 当海区は、漁場に比して操業隻数が過剰であるため、他種漁業への転換による減船整理に努めつつあるが、漁業許可の取消、夜間操業の禁止等の措置を強行するのは、実状にそわず望ましくないと考える。
五 宮崎県一の瀬河口と鵜戸崎間の禁止区域は、五−九の五箇月間が禁止期間であるが、当海区の底びき漁業の経営の不振等の事情にかんがみて、昭和二十三年九月から昭和二十八年度まで毎年五月及び九月を臨時特例により解禁してきたのである。本年度においては、沿岸漁業者の解禁反対の強い要請があつたので、関係県と協議し諸般の事情を検討した結果、五月は解禁しないことに決定した。なお、九月については、同海区の整理転換計画と違反防止の自粛体制及び沿岸漁具被害補償体制の樹立等の事情も考慮して、あらためて検討することとした。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。