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漁業整理の善後措置その他についての質問主意書

参議院 第15回 第4号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
1952年10月25日
内閣転送 1952年11月5日
答弁書受領日
1952年11月11日
提出から17日
答弁の項目数
0
質問 1,568字/答弁 508字

質問本文

第一、漁業整理の善後措置について

一、漁業資源の保護又は漁業生産の総合調整等の大局的見地から、現に適法に営まれている漁業といえども整理減少を強行せざるを得ないことのあるのは、まことに已むを得ない処であるが、かかる対策の犠牲となる者に対しては、当然、国家が適当の補償等善後措置を講ずべきであり又実際講ぜられているのである。

二、然るに、山口県下、光市の光漁業協同組合地区内における縛網漁業の整理にあたり、何等の措置が講ぜられないのは、如何なる理由によるのであるか、若し何等かの措置が講ぜられるとせば、その具体的方法並びに実施の時期等を、この際明示せられたい。

第二、漁業協同組合の特種積立金に対する免税措置について

漁業協同組合の準備金並びに繰越については、水産業協同組合法第五十五条に規定する処あるも、年度末剰余金の内から適当額を、不漁対策として積立てることが必要であり又奨励すべきであると信ずるにかかわらず、現行税法においては三十五パーセントの法人税を課するので、勢い法定積立以外は、寧ろ組合員に分配するに如かずとするの傾向がある。漁業の特殊性と漁業協同組合が零細漁民の集団たる実態とに鑑み、不漁対策としての積立金を課税の対象から除外するの法的措置を講ずべきではないか。

政府の見解を示されたい。

第三、漁網漁具を償却資産としての取扱について

改正税法によれば、漁網漁具は、船舶倉庫等と一律に、償却資産として取扱われ、漁網は耐用年数三ケ年、漁具を五ケ年と定められたことは、通例これらが一漁期使用をもつて消耗するが故に、損金として処理せられている現状にかんがみ、漁業経営の健全化を阻害するものではないか。政府の見解を明示せられたい。

なお、前項並びに本項は、京都府与謝郡伊根村、栗田村の漁業協同組合等の希望に基くのであるが、問題そのものとしては、全国の漁業協同組合につき同様のことと考えるので、敢て質問するに至つた次第である。

質問第四号

漁業整理の善後措置その他についての質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

昭和二十七年十月二十五日

青 山 正 一

参議院議長 佐 藤 尚 武 殿

漁業整理の善後措置その他についての質問主意書

第一、漁業整理の善後措置について

一、漁業資源の保護又は漁業生産の総合調整等の大局的見地から、現に適法に営まれている漁業といえども整理減少を強行せざるを得ないことのあるのは、まことに已むを得ない処であるが、かかる対策の犠牲となる者に対しては、当然、国家が適当の補償等善後措置を講ずべきであり又実際講ぜられているのである。

二、然るに、山口県下、光市の光漁業協同組合地区内における縛網漁業の整理にあたり、何等の措置が講ぜられないのは、如何なる理由によるのであるか、若し何等かの措置が講ぜられるとせば、その具体的方法並びに実施の時期等を、この際明示せられたい。

第二、漁業協同組合の特種積立金に対する免税措置について

漁業協同組合の準備金並びに繰越については、水産業協同組合法第五十五条に規定する処あるも、年度末剰余金の内から適当額を、不漁対策として積立てることが必要であり又奨励すべきであると信ずるにかかわらず、現行税法においては三十五パーセントの法人税を課するので、勢い法定積立以外は、寧ろ組合員に分配するに如かずとするの傾向がある。漁業の特殊性と漁業協同組合が零細漁民の集団たる実態とに鑑み、不漁対策としての積立金を課税の対象から除外するの法的措置を講ずべきではないか。

政府の見解を示されたい。

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1

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参議院の原文・経過

政府答弁書

第一 都道府県許可漁業の廃業整理については、二以上の都道府県に及ぶ操業実態を有し、且つ該漁業相互間又は他種漁業との操業上現勢力では調整甚だしく困難であり、又は魚族の資源維持上憂慮すべき事態である場合であつて、然も漁業者の具体的整理廃業計画も具体化し、都道府県もこれが整理に要する費用につき援助する態勢を確立された場合については、その緊急性に応じ国が援助をすることも考えられるが、本件山口県下光漁業協同組合に係る縛網漁業の廃業整理については、右の建前に合致するかどうかを一応調査を致したい。

第二 不漁対策積立金を損金に認めることは、偶発損失に対する引当を損金に認めることになりこれを認容することは困難である。

第三 漁具又は漁網で耐用年数一年未満のものについては、原則として損金処理を認めているが、漁具又は漁網は、必らずしも一漁期間の使用によつて、直ちに使用に耐えなくなるものばかりとは限られず長期の使用にたえるものについて耐用年数を定めている。なお、漁網については、減価償却に代え、取得価額に減耗率を乗じた金額を預金に算入する制度をも認め、漁人にその選択の自由を与えており、漁業経営の健全化を阻害すると思われない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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