「新漁業法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
1949年12月7日〜2020年6月16日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 紙 智子、青山 正一、江熊 哲翁)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 2、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号。以下「改正法」という。)による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「新漁業法」という。)第六十四条第一項及び第二項の規定により、都道府県知事は、新たな漁業権を設定する場合を含め、海区漁場計画の案を作成しようとするときは、当該海区において漁業を営む者等の利害関係人の意見を聴き、かつ、当該意見について検討を加え、その結果を公表しなければならないこととされているところ、当該利害関係人には、漁業協同組合が含まれるものと解している。また、同条第四項の規定により、海区漁場計画の案を作成したときは、漁業者又は漁業従事者が委員の過半数を占める海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならないこととされている。これらの透明性の高い手続を経ることにより、いわゆる自由漁業や許可漁業を営む者等との調整を含む紛争の防止及び解決が図られるものと考えている。
御指摘の「以前のように国がめざす水産業の成長産業化を地方自治体に押しつけるものではないか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新漁業法第六十三条第一項第一号の規定により、海区漁場計画において、漁業権は漁業調整その他公益に支障を及ぼさないように設定することとされていることを踏まえ、農林水産大臣が新漁業法第六十五条又は第六十六条の規定により海区漁場計画に関して必要な助言又は指示をするのは、例えば、養殖技術の向上により現在漁業権が設定されていない沖合において新たに漁業権を設定することができる可能性がある場合において、技術的な解決策や広域的な漁業調整の観点等について都道府県知事に対して助言又は指示をする必要があると認められる場合等を想定している。
海区漁場計画の満たすべき要件として、新漁業法第六十三条第一項において、適切かつ有効に活用されている既存の漁業権があるときは、当該漁業権とおおむね等しいと認められる漁業権が設定されていること等が挙げられており、かつ、海区漁場計画は、新漁業法第六十四条の規定により、二の1及び2についてにおいて回答した透明性の高い手続を経て作成されるため、御指摘のようになるとは考えていない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、改正法においては、許可漁業、漁業権等について十分な経過措置を講じており、また、水産庁としても、テレビ会議システム等を活用し、都道府県に対して、新漁業法に基づいて都道府県知事が行う漁業権の免許の運用に関する考え方等について説明を行っている。これを受けて、都道府県から漁業者及び漁業協同組合に対して、当該運用に関する考え方等について説明を行っているところであり、改正法の施行に向けて、現下の状況においても、漁業者及び漁業協同組合において、適切に対応が進められているものと考えている。
内水面漁業については、新漁業法により増殖義務があるので、増殖計画を忠実に実施し、生産力を充分に発揮させるため、種苗の生産施設と放流事業については補助金を支出し、浅海増殖事業については貝類の種苗増産と新しい増殖面積を開発し、鮭鱒を増殖するためには北海道の人工孵化事業を国営にする等措置を講ずる。
(六) 沖合漁業の調整機構の確立が立ち遅れているのは御説の通りであるが、その主たる理由は、新漁業法の主眼が先ず沿岸漁場の利用関係を漁場計画により明確化し、その過程において問題を沖合漁業に移すべき方向をとつたためであるが、現在ではこの沖合調整機構の確立を図るべき時期に立ち至つているので、目下種々考慮中であるが、現行制度の連合海区調整委員会で処理することも右と別個な沖合総合調整委員会を新設の上処理することも不適当と認められるので協議会制度も採用して処理したい。
現在のところ、新漁業法は三月中旬に施行し、二ケ年以内に改革の完遂を期したいと考えております。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 二〇一八年に改正された漁業法(以下「新漁業法」という。)は、一部を除き年内の施行に向けて政省令の検討作業が行われている。七十年ぶりの大改正であるのに、いまだに説明が不十分であることから、漁業関係者、漁業者の理解は進んでい…
答弁: …」という。)による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「新漁業法」という。)第六十四条第一項及び第二項の規定により、都道府県知事は、新たな漁業権を設定する場合を含め、海区漁場計画の案を作成しようとするとき…
質問: 漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「新漁業法」という。)が成立してから一年が経過した。 新漁業法は、漁業協同組合・地元漁業者に優先的に与えていた漁業権の制度を廃止し、漁民の意見を反映する漁業調整委員の公選制を廃止する…
答弁: 一について 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号。以下「改正法」という。)の内容については、平成三十年十一月以降、水産庁、都道府県、漁業協同組合等が主催する二百回以上の説明会において説明を行い、また…
質問: 一、水産資源対策の確立 (一) 近時各地に発生している漁業紛争の大半は、水産資源の枯渇荒廃に基因すると考えられる。これについては、既に水産資源枯渇防止法が制定せられたが、実際は僅かに西部底曳網漁業の調整に役立つたに止まり…
答弁: …置を講ずる。 (ハ) 水産増殖事業の拡充強化対策 内水面漁業については、新漁業法により増殖義務があるので、増殖計画を忠実に実施し、生産力を充分に発揮させるため、種苗の生産施設と放流事業については補助金を支出し、浅海増殖事…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 二〇一八年に改正された漁業法(以下「新漁業法」という。)は、一部を除き年内の施行に向けて政省令の検討作業が行われている。七十年ぶりの大改正であるのに、いまだに説明が不十分であることから、漁業関係者、漁業者の理解は進んでい…
答弁: …」という。)による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「新漁業法」という。)第六十四条第一項及び第二項の規定により、都道府県知事は、新たな漁業権を設定する場合を含め、海区漁場計画の案を作成しようとするとき…
質問: 漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「新漁業法」という。)が成立してから一年が経過した。 新漁業法は、漁業協同組合・地元漁業者に優先的に与えていた漁業権の制度を廃止し、漁民の意見を反映する漁業調整委員の公選制を廃止する…
答弁: 一について 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号。以下「改正法」という。)の内容については、平成三十年十一月以降、水産庁、都道府県、漁業協同組合等が主催する二百回以上の説明会において説明を行い、また…
質問: 一、水産資源対策の確立 (一) 近時各地に発生している漁業紛争の大半は、水産資源の枯渇荒廃に基因すると考えられる。これについては、既に水産資源枯渇防止法が制定せられたが、実際は僅かに西部底曳網漁業の調整に役立つたに止まり…
答弁: …置を講ずる。 (ハ) 水産増殖事業の拡充強化対策 内水面漁業については、新漁業法により増殖義務があるので、増殖計画を忠実に実施し、生産力を充分に発揮させるため、種苗の生産施設と放流事業については補助金を支出し、浅海増殖事…
質問: 新漁業法は近く公布の運びとなるであろうが、これはわが国漁業制度の画期的大改革というべきものであつて、その実施には容易ならぬものがあり、かなりの困難性と混乱とが予想されるのであるが、これに対し政府は如何なる予算、機構、方法…
答弁: …すので、各都道府県の職員五百五十二人を予定しております。 現在のところ、新漁業法は三月中旬に施行し、二ケ年以内に改革の完遂を期したいと考えております。 而して、この改革の遂行は、ひとえに漁民の下から盛りあがる自主的な意識…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「新漁業法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「新漁業法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「水産基本政策に関する質問主意書」に近い
「水産基本政策に関する質問主意書」に近い
「水産基本政策に関する質問主意書」に近い
「水産基本政策に関する質問主意書」に近い
「水産基本政策に関する質問主意書」に近い
「水産基本政策に関する質問主意書」に近い
「水産基本政策に関する質問主意書」に近い
「新漁業法実施に伴う政府の対策に関する質問主意書」に近い
「新漁業法に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。