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県境海域での操業に関する質問主意書
衆議院 第174回 第181号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
本年一月下旬、水産庁は、一方的な操業許可や区域設定をしないよう求めることを内容とした文書を、各都道府県や漁業調整委員会に出していたと聞く。複数県に利害が絡む海域での、操業秩序維持を目的としたものと思う。水産漁業は、四面を海に囲まれている我が国では、大切な分野である。
従って、次の事項について質問する。
一 全国的に境界不明確海域は、どのくらい存在しているのか。また、それらはどの海域なのか。
二 一に関連し、現在、境界不明確海域において、漁場の紛争がどのくらい存在しているのか。また、それらの漁場はどの海域なのか。
三 今回、水産庁が出した文書の内容は、どのようになっているのか。
四 三に関連し、その文書の趣旨が、当事者間で決めたルールに基づき、操業を行うべき内容であるならば、国の役割はどうなるのか。
五 境界不明確海域での操業に関し、漁業許可や区域設定について、都道府県の役割をどう考え、また、漁業調整委員会の役割をどう考えているのか。平成二十二年度の水産庁の予算案では、境界不明確海域の対策をどのように講じようとしているのか。また、今後の国としての取り組みをどのように考えているのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「境界不明確海域」及び「漁場の紛争」の意味が必ずしも明らかではないが、都道府県の境界付近の海域等において、都道府県間の漁業調整問題が存在することは承知している。しかしながら、その態様や程度は様々であり、その数を把握することは困難である。
三から五までについて
御指摘の「水産庁が出した文書」は、水産庁から各都道府県知事及び漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八十四条第一項に基づき設置された各海区漁業調整委員会の会長に対し通知した「都道府県境付近の水域の全部又は一部を漁場の区域として漁業の許可又は委員会指示をすることについて」(平成二十二年一月二十一日付け二十一水管第千九百九十九号)を指すものと考えるが、同通知は、都道府県の境界付近の海域の全部又は一部を漁場の区域として、都道府県知事が漁業法第六十五条第一項若しくは第六十六条第一項若しくは水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項に基づく漁業の許可をし、又は海区漁業調整委員会が漁業法第六十七条第一項に基づく指示をするに当たっては、他の都道府県関係者への影響に配慮し、必要な協議を経て、関係者の了解を得た上でこれらの許可又は指示を行うよう、技術的助言を行ったものである。都道府県の境界付近の海域における操業については、都道府県間の調整又は漁業法第百五条第一項に基づき設置された連合海区漁業調整委員会による調整がなされており、政府としては、今後とも、秩序ある操業が行われるよう、都道府県等と連携を図りつつ、必要に応じて当事者間の話合いのあっせんを行う等適切に対応していくこととしている。なお、平成二十二年度予算においては、海区漁業調整委員会の運営経費として漁業調整委員会等交付金を、当事者間の話合いのあっせん等を含む経費として水産庁事務費等を計上している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。