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水上オートバイによる危険行為の処罰に関する質問主意書
衆議院 第206回 第7号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
夏はマリンスポーツが盛んになる時期であるが、今夏も水上オートバイによる遊泳やサーフィンを楽しむ者の近傍でスピードを落とさない危険操縦がみられた。また、河川において操業中の漁船の近傍で引き波を立てつつ走行するなどの危険操縦がみられた。このような水上オートバイの危険操縦に対して、さらなる安全性が確保できるよう法的整備等が必要であると考え、以下質問する。
一 政府は沿岸の海域での水上オートバイなどによる危険操縦について、現状をどのように把握しているか。
二 水上オートバイの危険操縦に対して、船舶職員及び小型船舶操縦者法で免許取消などの行政処分はあるものの、死亡事故が引き起こされかねない危険操縦に対する罰則としては軽微にすぎ、再発防止効果も乏しいと考える。そこで、罰則強化が必要と考えるが政府の見解如何。
三 交通安全に関して、例えば道路交通法においては、事細かくルールが定められているものの、海上交通においてはそのような事細かなルールは定められていない。海上の利用者の大半は、従来は運輸業や水産業など事業者であって、プロフェッショナルの世界として事細かなルールの必要性は低かったのかもしれない。しかし、沿岸の海域においては遊泳やサーフィン、水上オートバイなどレジャー目的の者が多く集まっており、事細かなルールが必要と考えるが政府の見解如何。
四 我が国は海で囲まれた地形であり、沿岸の海域は広範囲にわたる。全ての沿岸海域で取り締まることは困難であるが、監視カメラ設置やドローン活用など監視体制を強化する必要があると考えるが政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号。以下「法」という。)第二十三条の三十六第三項の規定に違反する事実について、国土交通省においては、法第二十三条の三十八の規定に基づく海上保安官又は警察官による国土交通大臣への通知によって把握しているほか、地方運輸局(神戸運輸監理部、運輸支局及び海事事務所を含む。)及び沖縄総合事務局が海上保安部署及び警察機関と連携して行うパトロール活動によって把握している。
二について
法第二十三条の三十六第三項において、小型船舶操縦者が、人の生命、身体又は財産に対する危険を生じさせるおそれがある操縦として国土交通省令で定める方法で、小型船舶を操縦することを禁止している。また、このような操縦により人の死傷等が生じた海難について、海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)に基づき、海難審判所が審判を行い、その結果、小型船舶操縦士の職務上の故意又は過失によって発生したものとされた場合においては、当該小型船舶操縦士に対し、免許の取消し等の懲戒を行うこととなる。加えて、法第二十三条の三十六第三項の規定に違反した者に対して、教育による資質の改善を図ることを目的として、再教育講習を実施しているところである。
その上で、水上オートバイの危険操縦に対する罰則については、各地域の事情等を踏まえて、各地方公共団体が必要に応じ、条例において措置していると承知しているが、罰則の強化については、政府においても、水上オートバイの事故の発生状況等を踏まえつつ、必要に応じて検討していきたいと考えている。
三について
御指摘の「事細かなルール」がどのようなものを指すのか必ずしも明らかではないが、法は、小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もって船舶の航行の安全を図ることを目的としており、法第二十三条の三十六第三項の規定に基づき定められた船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第百三十六条において、人の生命、身体又は財産に対する危険を生じさせるおそれがある操縦の方法として、遊泳者その他の人の付近において、小型船舶をこれらの者との衝突その他の危険を生じさせるおそれのある速力で航行する操縦の方法及び遊泳者その他の人の付近において、小型船舶を急回転し、又は縫航する操縦の方法を規定し、これらの方法で小型船舶を操縦することを禁止している。また、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)は、国際規則の規定に準拠して、船舶の遵守すべき航法等に関し必要な事項を定めることにより、海上における船舶の衝突を予防し、もって船舶交通の安全を図ることを目的としており、船舶に対し、他の船舶との衝突を避けるための適切かつ有効な動作をとること又はその時の状況に適した距離で停止することができるように、常時安全な速力で航行すること等を義務付けている。なお、これらの法律は、御指摘のような「遊泳やサーフィン、水上オートバイなどレジャー目的の者」が多く集まる沿岸等の特定の海域におけるルールを定めているものではない。
いずれにせよ、「レジャー目的の者」が多く集まる沿岸海域の状況は、それぞれの海域で異なると考えられることから、それぞれの海域の事情に即したルールについては、各地方公共団体において、必要に応じ、策定されることが適切であると考える。
四について
水上オートバイによる危険操縦の対策のために監視カメラ及び無人航空機を活用することについては、予算やこれらを操作する人員の確保等の課題が存在することから、水上オートバイによる危険操縦の対策に係る関係行政機関において慎重に検討する必要があるものと認識している。いずれにせよ、監視体制の強化については、関係行政機関において水上オートバイの危険操縦に係る事故の発生状況等を引き続き注視しつつ、必要に応じて検討することを考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。