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九州南西海域不審船事案への対処に関する質問主意書
衆議院 第154回 第1号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
九州南西海域不審船事案において海上保安庁は、当該不審船と実質的な交戦状態に陥った。我が国が海洋秩序を守るため適正な警察力を行使することは必要なことであるが、それは国際の法規慣例に基づくものであることは言うまでもない。
そこで当該事案における政府の対処に関し、国際法上の根拠その他につき質問する。
一 事案当時、海上保安庁は、当該不審船を海洋法(law of the sea)における商船と見なしていたのか。
二 当該不審船に対する海上保安庁による射撃について、各射撃地点とその地点の国際法上における海洋の区分(領海、接続水域、排他的経済水域、公海等の区分)を明らかにされたい。
三 各射撃の際のそれぞれの根拠となった国際の法規及び慣例を明らかにされたい。
四 各射撃の際のそれぞれの根拠となった国内法を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、平成十三年十二月二十二日に発生した九州南西海域不審船事案において、海上保安庁は、問題の船舶を不審な外国漁船とみて対処した。
二について
海上保安庁の巡視船による問題の船舶に対する射撃について、射撃地点及び当該地点の海域の区分は、別表のとおりである。
三について
沿岸国は、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)第七十三条1の規定に基づき、排他的経済水域において生物資源を探査し、開発し、保存し及び管理するための主権的権利を行使するに当たり、関係法令の遵守を確保するために必要な措置をとることができる。この必要な措置には無許可で操業する漁船等を停船させること等が含まれるが、これらを実施するために必要やむを得ないときは、信号等による警告を行う等所要の条件が満たされることを前提に、合理的な限度で武器を使用することは許されると解される。
また、沿岸国は、同条約第百十一条の規定に基づき、自国の排他的経済水域において、外国船舶がその排他的経済水域に適用される沿岸国の法令に違反したと信ずるに足りる十分な理由があるときは、当該外国船舶がその旗国又は第三国の領海に入るまで、当該外国船舶の追跡を行うことができる。この追跡に伴い、信号等による警告を行う等所要の条件が満たされることを前提に、必要かつ合理的な限度で武器を使用することは許されると解される。
問題の船舶に対する射撃は、これらの国際法上の根拠に基づき、適切に行ったものである。
四について
海上保安官は、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二十条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定に基づき、犯人の逮捕若しくは逃走の防止又は自己若しくは他人に対する防護のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
問題の船舶に対する射撃は、同条の規定に基づき、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百四十一条第二号の検査忌避罪を犯した犯人の逃走を防止する等のために適切に行ったものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。