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兵庫県加古川における河川管理者による車両制限柵等の締切措置による内水面漁業者の漁業権の侵害に関する質問主意書
参議院 第166回 第44号お答えすることは困難 ×1
質問本文
我が国では、古来より、河川の水と緑が人々の生活の中に美しく調和し、四季折々、多様な形で人々の生活を潤してきた。そこには、漁業を営み生活の糧を得る人々たちの生業も調和し、河川が多くの人々に生活の場を提供してきた。しかしながら、昨今、河川の一部がゴミの不法投棄の場と化している現状への懸念などから、その対策の一つとして、河川管理者による車両制限柵等の締切措置等が行われてきた。この場合、河川の水と緑が人々の生活の中に調和し、漁業で生活の糧を得る人々たちの生業も継続してきたことを前提とすべきであり、ただ単に河川管理者が車両制限柵等で締め切ることは、この調和を崩壊させる。
兵庫県加古川において、河川管理者が、関係する内水面漁業者の承諾を得ずして、管理する加古川の進入路についてはすべてを車両制限柵等で締め切るという問題が生じており、まさに、この調和を崩壊させる深刻な事例が認められ、関係する内水面漁業者は非常に困惑している。内水面漁業者がその漁業に現に従事し、それが生活上の利益となっている場合、その漁業を営む地位は法的保護に値する権利、利益であり、それが侵害されることは避けなければならない。本来、ゴミの不法投棄の防止のためには、所管する河川管理者及び警察、関係自治体、関係する漁業協同組合等の協力体制で対応策の具体化を図ることが肝要である。
このような観点から、以下質問する。
一 我が国の河川における河川管理者による車両制限柵等の締切措置に関し、その実施区間、目的、実施時期等について政府の把握状況を示されたい。
二 河川管理者による車両制限柵等の締切措置を行う場合、定めるべき指示内容等のガイドラインは存在するのか。存在しないとすれば、制定すべきではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 河川管理者による車両制限柵等の締切措置を行う場合の手続を示されたい。また、内水面漁業者の漁業権が侵害されるおそれがある場合、あらかじめ協議の場を設ける必要があるのではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。
四 河川管理者による車両制限柵等の締切措置により、現に内水面漁業者の漁業権が侵害されている場合、政府はどのような対応を行っているか示されたい、また今後の対応策についても示されたい。
五 加古川において車両制限柵等の締切措置が実施されているが、その目的、実施時期等について具体的に示されたい。
六 本件事例においては、極めて多数の漁業者に支障が生じているが、政府の認識を示されたい。
七 加古川河川管理事務所(以下「本管理事務所」という。)は、車両制限柵等の締切措置の実施について、加古川漁業協同組合(以下「本漁協組合」という。)の承諾を得たと主張しているが、その根拠を示されたい。
八 本管理事務所が、本漁協組合の承諾を得ずに車両制限柵等の締切措置を一方的に実施することは、明らかな漁業権の侵害になると認識するが、政府の見解を示されたい。
九 本件事例は、漁業権の侵害に当たると認識しているが、今後も締切措置を継続して実施していくのか、政府の方針を示されたい。
十 本管理事務所による車両制限柵等の締切措置は、本漁協組合の漁業権を侵害し、漁業者の生活権を脅かすばかりであり、その実施に当たっては締切措置により損失を受けるおそれがある者の事前の同意が不可欠であると考えられる。よって、締切措置の今後の扱いについては、車両制限柵等の撤去も含め適切な措置が講じられるよう検討されるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
河川管理者は、災害の発生の防止、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全を目的として、御指摘の車両制限柵等の締切措置(以下「締切措置」という。)等の河川管理を行っている。また、締切措置は、各河川及び地域の状況に応じて行われることから、お尋ねの実施区間、実施時期等については、国土交通省地方整備局の河川事務所、都道府県の事務所等において把握しているが、集計作業が膨大なものとなることから、お示しすることは困難である。
二について
締切措置は、河川管理者が、各河川及び地域の状況に応じて適宜適切に行っているところであり、国土交通省においては、お尋ねのガイドラインを制定することは考えていない。
三及び四について
河川管理者は、各河川や地域の状況に応じ、災害の発生の防止、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全を目的として、必要に応じて利害関係者と調整を行い、締切措置を含め、必要な河川管理を適宜適切に行っている。また、河川管理により漁業権が侵害されるおそれがあるなど、内水面漁業者に関係があると考えられる場合には、御指摘の「内水面漁業者の漁業権が侵害されている」ような事態が生じないよう、必要に応じて調整を行っているところであり、今後とも、同様な対応をすることとしている。
五について
一級河川加古川水系加古川(以下「加古川」という。)においては、災害の発生の防止、河川の適正な利用等を目的として、遅くとも昭和五十二年頃から、適宜適切に締切措置が実施されている。
六から十までについて
加古川においては、国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所において、加古川漁業協同組合と調整の上、同組合の要請に応じ、締切措置を行うために設置した柵の鍵を必要数貸与しており、当該締切措置により、漁業に支障が生じているとは考えていない。また、今後とも、必要に応じて調整を行うこととしているが、現時点では、適正な河川管理を行う観点から、当該締切措置を継続することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。