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高梁川流域における河川法第五十二条運用に関する質問主意書
衆議院 第197回 第106号趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
質問本文
平成三十年七月豪雨被害は治水のあり方について多くの教訓を残し、岡山県を流れる高梁川では、不完全な河道整備による氾濫リスクに加えて、洪水調節機能を持たない多数の発電ダムが設置されている河川における治水の限界を明らかにした。
以下、質問する。
一 河川法第五十二条は、「河川管理者は、洪水による災害が発生し、又は発生するおそれが大きいと認められる場合において、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため緊急の必要があると認められるときは、ダムを設置する者に対し、当該ダムの操作について、その水系に係る河川の状況を総合的に考慮して、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置をとるべきことを指示することができる」と定め、たとえ洪水調節機能を持たない発電ダムについても、災害を軽減するための措置を河川管理者が指示できると定めたものだ。
1 どのような背景でこの条文はできたのか。
2 運用実績がないと聞くが、それは何故か。
3 河川法第五十二条を運用する権限を持つのは、国土交通省が河川管理者である場合は、本省か、地方整備局か、もしくはさらにその下部機関か。
4 河川管理者が都道府県等自治体の場合、河川法第五十二条を運用し易くするためのガイドラインや研究制度などはあるか。
5 高梁川では、支流の成羽川に複数の中国電力の発電ダムがあり、一九七二年七月の豪雨では、その一つである新成羽川ダムの放流を原因として、岡山県高梁市の住民らが中国電力と河川管理者の国を相手どって損害賠償を求める裁判を行った。広島高裁岡山支部における控訴審で和解が成立し、中国電力が原告住民百八十八人に四千五百万円を支払うことで和解が成立した経緯がある。
成羽川の河川管理者は今年の七月豪雨被害でも、河川法第五十二条を高梁川で活用していないと聞くが、それは何故か。
二 河川法第五十二条を河川管理者が有効に運用できるようにするために、今度はどのようなことが必要か。
三 平成三十年七月豪雨を踏まえて、高梁川水系河川整備計画に書き込まれた河道掘削や樹木伐採の未実施区間についての情報を共有し、被災した地域の住民との協議により、高梁川水系における治水事業の優先順序を見直すべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五十二条は、洪水による災害の防除又は軽減のため、河川管理者がダムの設置者に対し、必要な措置をとるよう指示することができることを規定したものである。
一の2及び5について
河川法第五十二条の規定による指示を行った事例は、国土交通省において把握していないが、同条は利水のみを目的とするダムを念頭に置いた規定であるところ、利水のみを目的とするダムが利水容量を活用して洪水時の流水の貯留を行うに当たっては、当該ダムの構造等の課題があると考えられてきたところである。
一の3について
河川法第九条第一項の規定により、一級河川の管理は国土交通大臣が行うとされているところ、同法第九十八条及び河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第五十三条第一項の規定により、同法第五十二条に規定する指示に係る国土交通大臣の権限は、地方整備局長等に委任されている。
一の4及び二について
御指摘の「河川法第五十二条を運用し易くするためのガイドラインや研究制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、近年、利水のみを目的とするダムの一種である発電目的のダムの一部では、十分な技術的検討等を行った上で、利水容量を活用して洪水時の流水の貯留を行っている事例があり、一の2及び5についてで述べた課題、利水のみを目的とするダムの管理者の意向も踏まえつつ、当該ダムの利水容量を活用して洪水時の流水の貯留を行うことについて検討していくこととしている。
三について
平成三十年七月豪雨を踏まえ、住民の代表である自治体の首長からの意見も勘案し、「高梁川水系河川整備計画(国管理区間)」(平成二十九年六月二十六日国土交通省中国地方整備局長変更)に位置付けられている河道掘削等を国及び岡山県が連携して集中的に実施することとし、その内容を平成三十年九月七日に公表しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。